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【令和6年4月1日】配偶者暴力防止法に基づく保護命令制度が新しくなりました
令和6年4月1日から、配偶者暴力防止法(配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律)の一部改正が施行されることに伴い、保護命令制度が新しくなりました。
保護命令制度とは
保護命令制度とは、地方裁判所が、被害者の申立てにより、相手配偶者※に対し、一定の行為を禁止する命令を発令する制度です。
保護命令に違反した者は、2年以下の拘禁刑又は200万円以下の罰金に処されることとなっています。
※配偶者には、1.法律婚の相手方、2.事実婚の相手方、3.生活の本拠を共にする交際相手が該当します。また、離婚等の前に暴力等を受け、離婚等の後も引き続き暴力等を受ける場合、元1.~3.も含みます。
配偶者暴力防止法改正の背景
最近のDVに関する相談件数等は増加傾向にある中、相談内容の約6割を占める精神的DVにより心身に重大な被害が生じた例も報告されています。一方で、被害者の申立てに基づき裁判所が加害者に接近等を禁止する命令を出す保護命令の認容件数は、一貫して減少しています。
このような状況も踏まえ、現行制度では身体に対する暴力などを受けた被害者のみを対象とする保護命令の強化や生活再建支援等の必要性が指摘されていました。
これを受け、保護命令の拡充として、法改正が行われました。
また、被害者の自立支援及び多機関連携を進める観点等から、国が定める基本方針及び都道府県基本計画の記載事項の拡充や協議会の法定化等の措置を講ずるものです。
配偶者暴力防止法改正のポイント
- 接近禁止命令等について、発令の対象を拡大
- 子への電話等禁止命令の創設
- 保護命令違反に関する罰則の加重
保護命令制度に関するパンフレット(内閣府男女共同参画局) [PDFファイル/1.03MB]
令和5年改正法の概要(内閣府男女共同参画局) [PDFファイル/521KB]