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行政不服審査制度(朝霞市教育委員会)

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 記事ID:0136441 更新日:2021年4月1日更新

 行政不服審査制度とは、行政不服審査法に基づき、住民の方の権利利益の救済を図るとともに、行政の適正な運営を確保することを目的とした制度です。

 国や地方公共団体等の行政庁は、住民からの申請に対する許可や認可のほか、命令、禁止などのいわゆる処分を行っています。これらの処分に不服がある場合は、行政庁に対して審査請求することができます。

 朝霞市教育委員会での処分は、朝霞市教育委員会で行った処分と教育委員会教育長が行った処分で審査請求の流れが異なりますので、次の審査請求の流れを参考にしてください。

1 審査請求の流れ

(1) 朝霞市教育委員会が行った処分についての審査請求の流れ

処分庁(担当課)が処分

審査請求人が審査請求書を審査庁(朝霞市教育委員会:事務局《教育総務課》)に提出

審査庁(朝霞市教育委員会)が審理手続きを実施

・処分庁が弁明書や証拠書類等を提出

・審査請求人が反論書や証拠書類等を提出

<審査請求人が求めることができる手続き>

提出書類等の閲覧・交付

参考人陳述・鑑定・検証・物件の提出

口頭意見陳述

審査庁(朝霞市教育委員会)が裁決

 

※処分庁(担当課)を経由して、審査庁に審査請求書を提出することもできます。

※審査請求書を提出してから裁決をするまで、通常6か月程度かかります。

 

審査請求人・・・審査請求をする人

処分庁・・・処分をした行政庁

審査庁・・・審査を行う行政庁

 

(2)朝霞市教育委員会教育長が行った処分についての審査請求の流れ

処分庁(担当課)が処分

審査請求人が審査請求書を審査庁(教育総務課)に提出

審査庁が審理員を指名

審理員が審理手続きを実施

・処分庁が弁明書や証拠書類等を提出

・審査請求人が反論書や証拠書類等を提出

<審査請求人が求めることができる手続き>

提出書類等の閲覧・交付

参考人陳述・鑑定・検証・物件の提出

口頭意見陳述

※審査庁が第三者機関へ諮問

※第三者機関が審査庁へ答申

審査庁が裁決

 

※審査請求の内容により第三者機関へ諮問を行う場合があります。

※処分庁(担当課)を経由して、審査庁に審査請求書を提出することもできます。

※審査請求書を提出してから裁決をするまで、通常6か月程度かかります。

※第三者機関の審査状況によっては時間がかかる場合もあります。

 

審査請求人・・・審査請求をする人

処分庁・・・処分をした行政庁

審査庁・・・審査を行う行政庁

審理員・・・審査庁から指名されて審理を行う人

第三者機関・・・審査庁から裁決について諮問を受ける機関

 

2 審査請求をすることができる人は?

 原則として次の(1)または(2)に該当する人です。ただし、代理人に委任して審査請求をすることもできます。

(1)朝霞市教育委員会または朝霞市教育委員会教育長が行った処分に不服がある人

(2)朝霞市教育委員会または朝霞市教育委員会教育長に許可などの申請をした人で、その申請に対する決定などを一定期間受けていない人

審査請求の対象となる処分とは?

 審査請求の対象となる「処分」とは「行政庁の違法または不当な処分その他公権力の行使に当たる行為」です。

 審査請求をすることができる処分の通知書には「この処分について不服がある場合は、この処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に、○○○○に対して審査請求をすることができます。」といった審査請求をすることができる旨の教示文が入っていますので、ご参照ください。


※処分に該当しない市職員の対応に対する不満、意見などは、審査請求の対象になりません。

3 審査請求をすることができる期間は?

 朝霞市教育委員会または朝霞市教育委員会教育長が行った決定などの通知を受けた日の翌日から3か月以内です。

4 審査請求書の記載事項は?

 審査請求をする際に提出する審査請求書には、行政不服審査法の規定により以下の事項の記載と、審査請求人の押印が必要になります。

(1)処分に対する審査請求書の記載事項

 ア 審査請求人の氏名または名称
 イ 審査請求人の住所または居所
 ウ 審査請求に係る処分の内容
 エ 審査請求に係る処分があったことを知った年月日
 オ 審査請求の趣旨及び理由
 カ 処分庁の教示(処分の通知書等に審査請求ができる旨や審査請求ができる期間等の記載がされていること)の有無及びその内容
 キ 審査請求の年月日

(2)不作為に対する審査請求書の記載事項

 ア 審査請求人の氏名または名称
 イ 審査請求人の住所または居所
 ウ 審査請求をする不作為に係る処分についての申請の内容
 エ 審査請求をする不作為に係る処分についての申請年月日
 オ 審査請求の年月日

 上記の記載事項をすべて記載した上で、審査請求人の押印がされていれば、任意の書式で審査請求をすることができます。

※行政不服審査法上の記載事項ではありませんが、審査の際に審査請求人に連絡する場合がございますので、併せて審査請求人の電話番号についても記載をお願いします。

審査請求書の様式例および記入例

審査請求書(教育委員会宛て)

・処分の場合 様式例([Wordファイル/16KB][PDFファイル/55KB]):記載例([PDFファイル/92KB]

・不作為の場合 様式例([Wordファイル/16KB][PDFファイル/52KB]):記載例([PDFファイル/74KB]

審査請求書(教育委員会教育長宛て)

・処分の場合 様式例([Wordファイル/16KB][PDFファイル/55KB]):記載例([PDFファイル/92KB]

・不作為の場合 様式例([Wordファイル/16KB][PDFファイル/52KB]):記載例([PDFファイル/82KB]

5 審査請求書の提出先は?

 朝霞市教育委員会または朝霞市教育委員会教育長が行った決定などの通知文書に審査請求先が記載されています。

 審査請求先が朝霞市教育委員会または朝霞市教育委員会教育長となっているときは、審査請求書の提出先は、朝霞市役所教育総務課です。

6 審査請求に対する審理をする人は?

 朝霞市教育委員会が行った処分については、朝霞市教育委員会(朝霞市教育委員会教育長及び朝霞市教育委員、計5名)で審理を行います。

 朝霞市教育委員会教育長が行った処分については、審査請求の対象となっている決定などに関わっていない職員(審理員といいます。)が、審理を行います。

7 市の職員以外が、審理に関わることは?

 朝霞市教育委員会教育長が行った処分で、第三者機関への諮問が定められている案件の場合には、審査会等に諮問する手続きがあり、その際、第三者機関の委員である弁護士等が審理に関わることがあります。

 ただし、審査請求をした人がこの審査会等での審査を希望しないときや審査請求自体が審査請求をすることができる条件を満たしていないときなどには、この審査会での審査はありません。

8 裁決の種類は?

 認容裁決・・・処分が取り消しまたは変更される裁決です。

 棄却裁決・・・違法または不当が認められず、審査請求を退ける裁決です。

 却下裁決・・・審査請求ができる期間を経過した場合など、審査請求の要件を満たしていない場合に、審査請求を退ける裁決です。

9 審査請求の費用は?

 審査請求には費用はかかりません。ただし、審査請求書や反論書の送付、資料の写しの交付等に要する費用については、実費を負担していただきます。

※上記の内容は、一般的な手続きであり、個別に異なる手続きが定められている場合があります。処分を通知する書面に記載された教示をご確認いただき、ご不明な点があれば処分を行った担当課または教育総務課教育総務係へお問い合わせください。

 

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