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給水装置はみなさまの財産です

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 記事ID:0105029 更新日:2020年10月28日更新

 ご家庭の給水装置(分水栓から蛇口まで)は所有者の財産(水道メーター本体を除く)のため、維持管理は所有者または使用者が行わなければなりません。また、この部分の新設、増設、改造、撤去などの工事は所有者のご負担になります。(工事前に申請が必要です)

 漏水が発生した場合は、漏水工事の依頼先をご確認ください。

 漏水工事の依頼先

 ※朝霞市内で給水装置工事を行う場合は、水道法に基づき、朝霞市指定給水装置工事事業者の指定を受けた事業者しか行えません。

 朝霞市指定給水装置工事事業者一覧はこちらから