ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 分類でさがす > 市政情報 > 人事・採用 > 人事制度 > > 求職者等に対するハラスメント防止の取り組み

本文

求職者等に対するハラスメント防止の取り組み

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 記事ID:0186627 更新日:2026年10月1日更新

 本市では、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律(令和8年10月1日 令和7年法律第63号)に基づき、公正で信頼される採用活動を行うため、採用試験、インターンシップ、採用説明会、各種実習その他の採用活動等において、求職者や受験者・実習生等(以下「求職者等」といいます。)に対するセクシャルハラスメントをはじめとする各種ハラスメントの防止に努めています。

求職者等に対するセクシュアル・ハラスメント防止の取り組み

採用試験等に関わる職員は、以下の対応を徹底します。

性的な言動・過度なプライベートへの質問や言及は行いません。

 具体的には、以下の質問等は行いません。

  •  交際相手の有無、結婚や出産に関する予定の確認
  •  不必要な身体的特徴への言及、わいせつな図画の配布
  •  性的な冗談やからかい、性別役割分担意識に基づく質問

立場を利用した不適切な私的接触は行いません。

 具体的には、以下の行為は行いません。

  •  性的な関係の強要、個別の飲食や面談への誘い
  •  私的な連絡先の交換、SNSを用いたメッセージのやり取り

適切な面接試験の実施体制を確保します。

 面接試験や面談を実施する際は、複数名での対応または開かれた空間における実施を原則とします。

相談窓口の設置

   本市の採用試験過程において、ハラスメントにあたる言動や行為を受けた場合は、以下の相談専用窓口までご相談ください。なお、相談内容の秘密は厳守いたします。また、相談を行ったことを理由として、合否判定に影響が及ぶことは一切ありません。

相談窓口

  朝霞市役所職員課(本館3階36番窓口)