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第5期朝霞市特定事業主行動計画~職員の働き方支援・育児介護等応援プラン~
急速な少子化が進行する中、国は、平成15年7月に、「次世代育成支援対策推進法(以下、「次世代育成支援法」という。)」を制定し、国、地方公共団体、事業主など社会全体が一体となって、次代の社会を担うこどもが健やかに生まれ育つ環境の整備に取り組むことを明確に位置付けました。
また、少子高齢化により、将来の労働力不足が懸念される状況において、国は豊かで活力ある社会の実現に向けて女性の個性と能力を活用する意義は大きいとして、平成27年8月に、「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(以下、「女性活躍推進法」という。)」を制定しました。
本市では、次世代育成支援法の制定を受け、平成17年度に「次世代育成支援特定事業主行動計画」(第1期)を策定するとともに、女性活躍推進法の制定に伴い、平成28年度に「朝霞市における女性職員の活躍の推進に関する特定事業主行動計画」(第1期)を策定しました。
両計画は、性別によらず、持てる能力を最大限に発揮できる職場環境づくりを組織全体で進めていく計画であり、取組内容としては共通する項目が多いことから、「次世代育成支援特定事業主行動計画」(第3期)に「朝霞市における女性職員の活躍の推進に関する特定事業主行動計画」を統合し、「朝霞市特定事業主行動計画」(第4期)を策定しました。
今回、この第4期計画期間の満了に伴い、第5期計画を策定するものです。
なお、計画期間は、令和8年度から令和12年度までの5年間です。
また、少子高齢化により、将来の労働力不足が懸念される状況において、国は豊かで活力ある社会の実現に向けて女性の個性と能力を活用する意義は大きいとして、平成27年8月に、「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(以下、「女性活躍推進法」という。)」を制定しました。
本市では、次世代育成支援法の制定を受け、平成17年度に「次世代育成支援特定事業主行動計画」(第1期)を策定するとともに、女性活躍推進法の制定に伴い、平成28年度に「朝霞市における女性職員の活躍の推進に関する特定事業主行動計画」(第1期)を策定しました。
両計画は、性別によらず、持てる能力を最大限に発揮できる職場環境づくりを組織全体で進めていく計画であり、取組内容としては共通する項目が多いことから、「次世代育成支援特定事業主行動計画」(第3期)に「朝霞市における女性職員の活躍の推進に関する特定事業主行動計画」を統合し、「朝霞市特定事業主行動計画」(第4期)を策定しました。
今回、この第4期計画期間の満了に伴い、第5期計画を策定するものです。
なお、計画期間は、令和8年度から令和12年度までの5年間です。






