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朝霞市特定事業主行動計画~職員の子育て支援・女性活躍応援プラン~
急速な少子化が進行する中、国は、平成15年7月に「次世代育成支援対策推進法(以下、「次世代育成支援法」という。)」を制定し、国、地方公共団体、事業主など社会全体が一体となって、次代の社会を担う子どもが健やかに生まれ育つ環境の整備に取り組むことを明確に位置付けました。
また、少子高齢化により、将来の労働力不足が懸念される状況において、国は豊かで活力ある社会の実現に向けて女性の個性と能力を活用する意義は大きいとして、平成27年8月に、「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(以下、女性活躍推進法という。」を制定しました。
本市では、次世代育成支援法の制定を受け、職員の子育て支援の充実を図るため、平成17年度から平成21年度までを計画期間とする第1期計画、平成22年度から平成26年度までを計画期間とする第2期計画、そして、平成27年度から令和元年度までを第3期計画期間とする「次世代育成支援特定事業主行動計画」を策定し、5年毎に社会情勢や諸制度の改正などを踏まえた見直しを行ってきたところです。
さらに、女性活躍推進法の制定に伴い、女性職員の活躍推進に向けた人材育成や職場環境の形成に積極的に取り組むため、平成28年度から令和2年度までを第1期計画期間とする「朝霞市における女性職員の活躍の推進に関する特定事業主行動計画」を策定しました。
両計画については、性別によらず、持てる能力を最大限に発揮できる職場環境づくりを組織全体で進めていく計画であり、取組内容としては共通する項目が多いことから、「次世代育成支援特定事業主行動計画」の第3期計画期間の満了に伴い、「朝霞市における女性職員の活躍の推進に関する特定事業主行動計画」と統合し、新たに朝霞市特定事業主行動計画(職員の子育て支援・女性活躍応援プラン)を策定しました。
なお、計画期間は、令和2年度から令和6年度までの5年間です。
また、少子高齢化により、将来の労働力不足が懸念される状況において、国は豊かで活力ある社会の実現に向けて女性の個性と能力を活用する意義は大きいとして、平成27年8月に、「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(以下、女性活躍推進法という。」を制定しました。
本市では、次世代育成支援法の制定を受け、職員の子育て支援の充実を図るため、平成17年度から平成21年度までを計画期間とする第1期計画、平成22年度から平成26年度までを計画期間とする第2期計画、そして、平成27年度から令和元年度までを第3期計画期間とする「次世代育成支援特定事業主行動計画」を策定し、5年毎に社会情勢や諸制度の改正などを踏まえた見直しを行ってきたところです。
さらに、女性活躍推進法の制定に伴い、女性職員の活躍推進に向けた人材育成や職場環境の形成に積極的に取り組むため、平成28年度から令和2年度までを第1期計画期間とする「朝霞市における女性職員の活躍の推進に関する特定事業主行動計画」を策定しました。
両計画については、性別によらず、持てる能力を最大限に発揮できる職場環境づくりを組織全体で進めていく計画であり、取組内容としては共通する項目が多いことから、「次世代育成支援特定事業主行動計画」の第3期計画期間の満了に伴い、「朝霞市における女性職員の活躍の推進に関する特定事業主行動計画」と統合し、新たに朝霞市特定事業主行動計画(職員の子育て支援・女性活躍応援プラン)を策定しました。
なお、計画期間は、令和2年度から令和6年度までの5年間です。