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公有地の拡大の推進に関する法律に基づく届出・申出(公拡法)

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 記事ID:0140228 更新日:2023年4月26日更新

公拡法とは、「公有地の拡大の推進に関する法律」のことで、住みやすいまちづくりのために必要な道路、公園、学校などの公共用地を計画的に取得することを目的に、昭和47年に制定されました。


公拡法には土地所有者が一定の条件に満たす土地を


1 有償で譲渡をする場合、あらかじめ届け出を義務づける「届出制度」
2 地方公共団体等に買い取ってもらいたい場合、その旨を申し出る「申出制度」


の2つの制度が設けられています。

『届出制度』について(公拡法第4条)

対象となる土地

土地の対象者が、一定規模以上の土地を売買等により有償で譲渡しようとするときは、譲渡する前に届け出る必要があります。

「届出制度」で対象となる土地は以下の通りです。

(1)都市計画施設の区域内の場合 100m²以上
都市計画区域内の場合※ (2)道路法、都市公園法により区域内として決定された区域
(3)河川法により河川予定地として決定された区域
(4)生産緑地の区域内
(5)市街化区域内 5,000m²以上
(6)その他の都市計画区域内(市街化調整区域内を除く)

10,000m²以上

※朝霞市は、市内全域都市計画区域です。

受付期間

契約締結3週間前まで

提出書類

・届出書 届出書 [PDFファイル/109KB] 2部
・案内図(都市計画図に対象地を記した図) 2部
・位置図(住宅地図等に対象地を記した図) 2部
・公図の写し               2部                                                                        ・全部事項証明書の写し          2部
・その他参考資料(実測図等)       2部
・委任状(代理人が届け出る場合のみ)   1部


※都市計画図は朝霞市まちづくり推進課のホームページからダウンロード等をしてご利用ください。​     https://www.city.asaka.lg.jp/soshiki/26/toshikeikakuzuhakuzu.html

『申出制度』について(公拡法第5条)

対象となる土地

土地の所有者は、その所有する土地を地方公共団体等に買い取ってもらいたい場合には、その旨を申し出ることができます。

「申出制度」で対象となる土地は以下の通りです。

(1)都市計画施設の区域内 100m²以上
(2)都市計画区域内

受付期間

随時

提出書類

・申出書 申出書 [PDFファイル/108KB] 2部
・案内図(都市計画図に対象地を記した図) 2部
・位置図(住宅地図等に対象地を記した図) 2部
・公図の写し               2部                                                                        ・全部事項証明書の写し            2部
・その他参考資料(実測図等)       2部
・委任状(代理人が申し出る場合のみ)   1部

※都市計画図は朝霞市まちづくり推進課のホームページからダウンロード等をしてご利用ください。​     https://www.city.asaka.lg.jp/soshiki/26/toshikeikakuzuhakuzu.html

土地の買取り協議・通知(公拡法第6条)

届出や申出のあった土地が公共施設などの用地として必要なものと判断されますと、県や市町村等が土地所有者との買取り協議(売買交渉)をさせていただきます旨の通知をします。(買取りを希望する地方公共団体等がないときも、その旨を通知します。)この通知は届出、申出のあった日から3週間以内に行います。

土地の譲渡の制限期間(公拡法第8条)

届出、申出した土地については、次に掲げる日、または通知があるまで譲渡(売買契約等)することができません。
・買い取らない旨の通知があるまで(市長が届出、申出を受理した日から最長で3週間)
・買い取り協議を行う旨の通知があった場合には、通知があった日から起算して3週間を経過する日(その期間内に協議が成立しないことが明らかになったときは、その時)まで(市長が届出、申出を受理した日から最長で6週間)

税制上の優遇措置

この制度に基づいて協議が成立し、地方公共団体等に買い取られた場合、税制上の優遇措置(譲渡所得の特別控除1500万円まで)が受けられる場合があります。


※詳細は管轄の税務署にお問い合わせください。

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