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緊急輸送道路における新設電柱の占用制限
道路法第37条では、防災上の観点から重要な機能を果たす緊急輸送道路において、道路上に設置された占用物件が地震等により倒壊し緊急車両等の通行や地域住民の避難に支障をきたすことを避けるために、占用を制限することができるものとされています。
その趣旨を実現するため、埼玉県地域防災計画において第二次緊急輸送道路(地域内の防災拠点(市庁舎、防災基地など)を連絡する路線)に指定されている区域について、新設電柱の占用の制限を行います。
指定する路線及び区域
市道8号線(シンボルロード)
朝霞市栄町5丁目1978番1地先から
朝霞市本町1丁目1890番1地先まで
制限の対象となる占用物件
新たに地上に設ける電柱
(占用の制限の開始の期日より前に占用を認められた電柱の更新または移設によるものを除く。)
占用の制限の開始の期日
令和7年4月1日