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私道の整備費用の一部を補助する制度をご活用ください。
私道の舗装や排水施設を設置する工事に対して、次の各条件を満たす場合に補助金を交付しています。来年度、本制度の活用をお考えの場合は、早めに道路整備課にご相談ください。
- 道路幅員が原則として4メートル以上であること。
- 私道の両端が公道に接続していること。
なお、公道に1ヶ所のみ接続している場合は、私道の延長が20メートル以上あり、かつ受益戸数が3戸以上あること。 - 私道敷地の所有者の同意を受けていること。
- 一度補助を受けたことのある私道については、10年を経過していること。
詳しくは、朝霞市私道整備事業補助金交付要綱 [PDFファイル/86KB]をご覧ください。