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朝霞市開発事業等の手続及び基準等に関する条例施行規則の一部改正について
改正の概要
現在、市では中高層建築物の建築や敷地面積が500平方メートル以上の開発行為及び建築行為(以下「開発事業等」という。)を行う場合は、「朝霞市開発事業等の手続及び基準等に関する条例」(以下「条例」という。)に基づき、事業者に対して「助言・指導」及び「協議・同意」を行っています。
このたび条例の一部改正に伴い、条例施行規則別表第4の一部を改正し、平成29年4月1日に施行しましたのでお知らせします。
主な改正内容
- 下水道の整備
文言及び書式を修正し、管種を改めました。
- 雨水流出抑制対策
開発区域内の舗装について、浸透機能を有するもので施工するよう努めるものとしました。
- 公園等の整備
公園等が将来にわたり十分な機能が発揮することができるよう整備基準を見直しました。
- 緑化施設の整備
土地利用の状況により樹木の植栽が困難である場合に、自動車駐車場及び自転車等駐車場を緑化したときは、
その一部を緑化施設とみなすことにしました。
- 清掃施設の整備
2ヶ所以上の集積所を設置しなければいけない場合は、利用者の利便性を考慮するよう努めるものとしました。
改正内容
施行日
平成29年4月1日
施行日以降に提出される条例第8条第1項の構想届出書に係る開発事業等に係る技術基準について適用し、同日前に提出された構想届出書については、なお従前の例によります。