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朝霞市開発事業等の手続及び基準等に関する条例の一部改正について

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 記事ID:0059639 更新日:2017年4月3日更新

改正の概要

現在、市では中高層建築物の建築や敷地面積が500平方メートル以上の開発行為及び建築行為(以下「開発事業等」という。)を行う場合は、「朝霞市開発事業等の手続及び基準等に関する条例」(以下「条例」という。)に基づき、事業者に対して「助言・指導」及び「協議・同意」を行っています。

しかしながら、平成21年に条例を施行してから7年が経過し、社会情勢等に変化が見られることから、この間に生じた課題、関連する市の各種計画の制定や改定、また関係法令の改正に対応する必要があるため、条例第3章、別表第4に定める技術基準を一部改正しました。

主な改正内容

・共同住宅等の自動車駐車場設置台数の減

 全戸数の2分の1の台数以上

 ※主たる居室が1である場合、全戸数の4分の1の台数以上

・公園基準の見直し

 整備した公園を自主管理とする条件について、次の内容を追加

 (1)周辺に規則で定める規模の児童遊園地が存する場合

 (2)規則で定める基準で整備することが難しい場合

・緑化基準の見直し

 ふるさと埼玉の緑を守り育てる条例の対象外となる3,000平方メートル以上の開発について、10パーセント以上の緑化施設の整備が必要となる

・生活環境の保全の見直し

 記載内容の整理

・地域コミュニティへの配慮の見直し

 入居者等に対する町内会への加入案内及び工事等の施工に際して町内会との調整を求める

・文化財の取扱いの見直し

 記載内容の整理

・景観への配慮の見直し

 朝霞市景観計画制定による記載内容の整理

・児童福祉施設の日照への配慮の見直し

 子ども・子育て新制度の施行等に基づく記載内容の整理

・浸水想定区域への配慮(新規)

 河川氾濫による浸水に対処するよう配慮を求める

・防犯対策への配慮(新規)

 照明灯及び防犯カメラの設置を求める

・掲示板の設置(新規)

 50戸以上または3,000平方メートル以上の事業を行う場合は掲示板の設置を求める

改正内容

新旧対照表 [PDFファイル/295KB]

改正後条文 [PDFファイル/551KB]

施行日

平成29年4月1日施行

施行の日以降に提出される条例第8条第1項の構想届出書に係る開発事業等技術基準について適用し、同日前に提出された構想届出書については、なお従前の例による。

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