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開発許可申請書(29条)提出書類一覧・書式ダウンロード
開発許可申請時は以下の書類を添付し、正1部、副1部の計2部を提出してください。
条例に該当しない場合でも、近隣住民への説明に努めてください。
書類の名称 | 備考 | 関係条文 | ||
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開発許可申請書 | ダウンロード [Wordファイル/19KB] ダウンロード [PDFファイル/369KB] |
法第29条第1項 省令第16条第1項 |
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委任状 | 代理人が申請手続等を行う場合 | |||
提出書類一覧 | ダウンロード [Excelファイル/42KB] ダウンロード [PDFファイル/98KB] 提出部数は1部のみ |
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公共施設の管理者の同意、協議書 |
公共施設の管理に関する協議書 ※公共施設の管理者が朝霞市の場合は32条協議終了時に市が作成します。 開発行為に関係する公共施設の管理者の同意書 (朝霞市及び申請者が同意、協議の対象となる場合) 様式1 各課、当初協議事項の決定後に様式を配布します。 (朝霞市及び申請者以外の者が同意等の対象となる場合) ※私道については、すべての所有者の同意が必要となりますが、管理者を別に定めてある場合は、その定められた者となります。ただし、管理者と土地所有者が異なる場合は、同法第33条に基づく土地所有者としての同意を要します。 (法第33条第1項第14号に関する同意も同時に行う場合) ※車両の出入りが無くとも、既存道路施設等に影響がある場合は、同意が必要となります。(公共施設管理者の同意に関しては、印鑑登録証明書を添付書類としていません。) ※同意者に指定様式が存する場合等は、根拠法令、捺印等の記載事項が、市が定める様式の記載事項と相異しない場合は、他様式を使用できます。 |
法第30条第2項 法第32条第1項、第2項 都市計画法第32条第1項、第2項及び同法第33条第1項第14号に規定する同意を得たこと等を証する書面等についての基準 [PDFファイル/107KB] |
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土地・建物・工作物の権利者の同意書 |
申請者以外の者が、所有権、抵当権等の権利を有している場合、その権利を有している者の同意した書面 (開発区域のみならず、開発行為に関する工事を行う土地も含まれます。) ※市規則により、印鑑登録証明書を添付書類として定めています。※法第32条による協議、同意を同時行う場合は、「公共施設の管理者の同意、協議書欄」に存する様式4を使用してください。 |
法第33条第1項第14号 省令第17条第1項第3号 |
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土地・建物・工作物の権利者で開発行為に同意した者の印鑑登録証明 | 同意書作成時のもの | 法第33条第1項第14号 省令第17条第1項第3号 |
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予定建築物概要書 | ダウンロード [Wordファイル/39KB] ダウンロード [PDFファイル/10KB] 予定建築物の用途、構造、規模の調書 |
市規則第2条第2項第15号 | ||
設計説明書 | ダウンロード [Wordファイル/26KB] ダウンロード [PDFファイル/230KB] ※自己居住用は不要 |
省令第16条第2項 市規則第2条第1項第1号 |
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資金計画書 | 収支計画、年度別資金計画書 ※1 ダウンロード [Wordファイル/40KB] ダウンロード [PDFファイル/11KB] |
省令第16条第5項 | ||
残高証明書 | 自己資金で事業を行う場合 | |||
融資証明書 | 融資を受けて事業を行う場合 | |||
申請者の業務経歴書 | 過去の年度ごとの業務内容を表した書面(会社案内等) ※1 | 法第33条第1項第12号 市規則第2条第2項第3号 |
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申請者の前年度の納税証明書 | 法人の場合は法人税、個人の場合は所得税 ※1 | 法第33条第1項第12号 市規則第2条第2項第3号 |
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工事施工者の建設機械目録 技術者名簿及び工事経歴書 |
1)保有建設機械及び車両の内訳 2)土木、建築技術資格者等の名簿、施行した工事の経歴書 ※1 |
法第33条第1項第13号 市規則第2条第2項第4号 |
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建設業許可証明書 | 建設業許可通知書の写しでも可 | |||
設計者の資格に関する書類 | 卒業証明書または資格証明書の写し ※開発区域の面積が1ヘクタール以上の場合に必要 |
法第31条 省令第17条第1項第4号 市規則第2条第1項第2号 |
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宅地造成及び特定盛土等規制法のみなし許可等要否判定チェックシート |
(造成計画がない場合も提出してください) |
※1 自己居住用または1ヘクタール未満の自己業務用の開発行為の場合は必要ありません(宅地造成及び特定盛土等規制法第12条第1項または第30条第1項の許可を要するものを除く)。