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都市計画提案制度

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 記事ID:0112773 更新日:2021年4月1日更新

 これまでのまちづくりは、行政が主に市全体のバランス等を考慮しつつ都市計画を定めてきましたが、平成14年の都市計画法改正により創設された「都市計画提案制度」では、土地所有者やまちづくりNPO法人などが一定の条件を満たした上で、都道府県または市町村に対し都市計画の提案ができるようになりました。
 朝霞市では、地域の特性に応じたまちづくりを進めていくため、提案制度の周知を広く行い、市民の皆さんに本制度を有効に活用していただけるように「都市計画提案制度の手引き」を作成いたしました。

提案制度の概要

土地所有者やまちづくりNPO法人などの提案者が、一定の面積(0.5ヘクタール以上)の区域について、土地所有者及び借地権者の3分の2以上の同意を得て、かつ、土地面積の3分の2以上の同意を得れば、埼玉県または朝霞市に対して都市計画の決定または変更をすることについて提案できる制度です。

※提案できる内容は、都市計画の決定または変更に関することに限ります。
※都市計画区域の整備、開発及び保全の方針等のマスタープランは、提案の対象とはなりません。
※提案の内容が、都市計画に関する法令の基準等に適合していることが必要となります。

提案制度の概要についてはこちらをご覧ください。 [PDFファイル/742KB]

「都市計画提案制度の手引き」の内容は次のとおりです。

第1章

都市計画提案制度とは

第2章

都市計画とは

第3章

提案制度の手続き要領…事前相談、関係者への説明等、提出書類、提案に対する朝霞市の判断、提案を採用する(採用しない)場合の手続きなど

第4章

提案制度の手続きの流れ(フロー)

第5章

様式…提案制度で使用する各種様式

第6章

参考資料…都市計画決定権者の一覧、土地所有者等の同意の算定方法、都市計画法の抜粋

※提案制度の詳しい内容(都市計画提案制度の手引き)は、こちらからダウンロードできます。 [PDFファイル/5.54MB]

※提案制度で使用する各種用紙はこちら [PDFファイル/350KB], [Wordファイル/196KB] をクリックしてください。

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