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地区計画の区域内における行為の届出等の手続
朝霞市では、地区計画制度により、用途地域等による制限に加えて、建てられる建築物の用途、高さ、敷地面積、生垣の配置や建物の色彩など、その地区ごとの特性に応じたきめ細やかな制限内容(まちづくりのルール)を決めることにより、住みよいまちへと誘導しています。
地区計画の区域において、届出を提出する場合は、以下を参考にしてください。
なお、ご不明点等がありましたら、お問い合わせください。
行為の届出
地区計画の区域内で以下の行為を行う場合は、所定の書面により、市長にその行為の内容について届け出る必要があります(都市計画法第58条の2)。
届出が必要な行為
- 土地の区画形質の変更(切土・盛土、道路・宅地の造成)
- 建築物の建築(新築、増改築)または工作物の建設(垣、さく等)
- 建築物等の用途の変更
- 建築物等の形態または意匠の変更
手続きの流れ
行為着手の30日前までに朝霞市まちづくり推進課に必要書類をご提出していただきます。
届出受理後、内容の審査を行い、地区計画の趣旨や地区整備計画等に適合していると認められる場合、適合通知書を交付します。適合しない場合は、設計変更等の勧告などを行います。
行為の届出の手続の流れの詳細は以下をご覧ください。
⇒ 「地区計画の区域内における行為の届出」に関する手続きフロー [PDFファイル/1015KB]
届出書・添付書類・記入例
届出に際しては、以下をご覧いただき、必要書類を正本・副本1部ずつ提出してください。
なお、必要に応じて以下に記載のない書類の提出を求める場合がありますのでご了承ください。
届出書+添付書類一覧+誓約書(データ入力用) [Wordファイル/28KB]
届出書+添付書類一覧+誓約書(手書き用) [PDFファイル/185KB]
届出書の記入例 [PDFファイル/132KB]
誓約書の記入例 [PDFファイル/79KB]
変更の届出
適合通知書の交付を受けた地区計画の内容に変更が生じた場合は、『変更届出書』をご提出いただく必要があります。
手続きの流れ
変更に係る行為着手の30日前までに朝霞市まちづくり推進課に必要書類をご提出していただきます。
変更届出受理後、内容の審査を行い、地区計画の趣旨や地区整備計画等に適合していると認められる場合、適合通知書(変更)を交付します。
届出書・添付書類
変更届出に際しては、以下の書類を正本・副本1部ずつ提出してください。
なお、必要に応じて以下に記載のない書類の提出を求める場合がありますのでご了承ください。
・変更届出書(データ入力用) [Wordファイル/14KB]
変更届出書(手書き用) [PDFファイル/66KB]
・委任状(本人申請でない場合)
・誓約書
・計画の変更に関係する図面等(変更前)
・計画の変更に関係する図面等(変更後)
※変更箇所がわかるようにしてください
・当初の届出副本のコピー(表紙のみ)
・当初の届出の適合通知書のコピー
届出を取り下げる場合
提出中の地区計画の届出を取り下げる場合は、『取り下げ届出書』をご提出いただく必要があります。
手続きの流れ
取り下げることが決定したら速やかに朝霞市まちづくり推進課に必要書類をご提出していただきます。
取り下げ届出受付後、書類の確認を行い、支障がなければ取り下げを受理します。
届出書・添付書類
取り下げ届出に際しては、以下の書類を正本・副本1部ずつ提出してください。
なお、必要に応じて以下に記載のない書類の提出を求める場合がありますのでご了承ください。
・取り下げ届出書(データ入力用) [Wordファイル/14KB]
取り下げ届出書(手書き用) [PDFファイル/68KB]
・委任状(本人申請でない場合)
適合通知書の交付を受けた地区計画の行為を取り止める場合
適合通知書の交付を受けた地区計画の行為を取り止める場合は、『取止届出』をご提出いただく必要があります。
手続きの流れ
取り止めることが決定したら速やかに朝霞市まちづくり推進課に必要書類をご提出していただきます。
取止届出受付後、書類の確認を行い、支障がなければ取り止めを受理します。
届出書・添付書類
取止届出に際しては、以下の書類を正本・副本1部ずつ提出してください。
また、適合を受けた地区計画の届け出の副本を合わせてご提出ください。
なお、必要に応じて以下に記載のない書類の提出を求める場合がありますのでご了承ください。
・取止届出書(データ入力用) [Wordファイル/14KB]
取止届出書(手書き用) [PDFファイル/69KB]
・委任状(本人申請でない場合)
各地区計画の概要
朝霞市内の地区計画の概要については以下のページをご覧ください。
⇒地区計画