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生活道路における自動車の法定速度が引き下げられます!

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 記事ID:0185545 更新日:2026年9月1日更新
令和8年9月1日から生活道路における自動車の法定速度が60km/hから30km/hに引き下げとなります。
特に、道幅の狭い道路の最高速度が引き下げとなりますので、より一層安全運転を心掛けましょう。

※ここでいう「生活道路」とは、主に地域住民の日常生活に利用されるような道路のことをいいます。

1.法定速度が30km/hに引き下げられる道路

法定速度が60km/hから30km/hに引き下げられる道路は、主に地域住民の日常生活に利用されるような、中央線等はない道路(=生活道路)です。

2.法定速度が変わらない(引き続き60km/hである)道路

今回の法改正ですべての道路の法定速度が30km/hとなるわけではなく、次のような道路の法定速度は引き続き60km/hとなります。

●中央線や車両通行帯が設けられている一般道路

●中央分離帯等が設けられ、自動車の通行が往復の方向別に分離されている一般道路

●高速自動車国道の本線車道並びにこれに接する加速車線及び減速車線を除いたもの

3.道路標識等により最高速度が指定されている道路

道路標識または道路標示により最高速度が指定されている道路では、法定速度ではなく、指定されている速度が自動車の最高速度となります。

【例1】法定速度は60km/hだが、道路標識等により最高速度が30km/hと指定されている道路

最高速度は30km/hとなります。

【例2】法定速度は30km/hだが、道路標識等により最高速度が40km/hと指定されている道路

最高速度は40km/hとなります。
詳細は、警察庁および埼玉県警察のHPをご覧ください。

問い合わせ先

朝霞警察署 048-465-0110
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