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朝霞市立地適正化計画に係る届出制度
朝霞市立地適正化計画策定に伴い、以下の届出の対象となる行為に該当する場合は、届出が必要になります。
届出を提出する場合は、以下を参考にしてください。
朝霞市立地適正化計画 届出の手引 [PDFファイル/3.85MB]
誘導施設の整備等に係る届出
都市機能誘導区域外における誘導施設の立地動向の把握、都市機能誘導区域内における誘導施設の休止または廃止状況の把握、各種支援措置等による都市機能誘導区域内への誘導施設の立地の促進を目的とし、誘導施設に係る届出制度を運用します。
誘導施設
誘導施設 | (参考)定義 |
---|---|
市役所(本庁舎) | 朝霞市条例に規定する朝霞市役所(朝霞市役所の位置を定める条例 第13号) |
出張所 | 朝霞市条例に規定する朝霞市役所(朝霞市役所の位置を定める条例 第28号) |
防災倉庫 | 防災活動に必要な市が管理する資器材等を保管するための倉庫 |
児童館 | 児童福祉法第40条に規定する児童館 |
母子健康包括支援センター |
母子保健法第22条に規定する施設 |
基幹的役割を果たす地域包括支援センター | 介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施を確保するための基本的な指針に規定する施設 |
基幹相談支援センター | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第77条の2に規定する施設 |
地域コミュニティの交流の場(集会場) | 地域住民の相互交流を目的とした地域活性化の拠点となる施設 |
店舗(50平方メートル以上) | 建築基準法に基づく、店舗、飲食店その他これらに類するもので、店舗面積が50平方メートル以上のもの |
テレワーク拠点となる施設 | サテライトオフィス、シェアオフィス、コワーキングスペース等、共同利用型のオフィスや学習スペース及びこれらに類するもの |
公共公益サービスを提供する事務所 | 公共公益サービスを提供する事務所(例:社会福祉協議会事務所) |
届出の対象となる行為
項目 | 内容 |
---|---|
開発行為 | 都市機能誘導区域外で、誘導施設を有する建築物の建築目的の開発行為を行おうとする場合 |
建築行為等 | 都市機能誘導区域外で、以下の建築行為等を行おうとする場合
|
休止または廃止 | 都市機能誘導区域内で誘導施設を休止し、または廃止しようとする場合 |
手続きの流れ
行為着手、休止または廃止の30日前までに朝霞市まちづくり推進課に必要書類を提出してください。
住宅開発等に係る届出
居住誘導区域外でにおける住宅開発等の動きの把握、各種支援措置等を通じて居住誘導区域内への居住の誘導の促進を目的とし、住宅開発等に係る届出制度を運用します。
届出の対象となる行為
項目 | 内容 |
---|---|
開発行為 | 居住誘導区域外で、以下の開発行為を行おうとする場合
|
建築行為等 | 居住誘導区域外で、以下の建築行為等を行おうとする場合
|
届出書類
記入例や詳細につきましては、朝霞市立地適正化計画 届出の手引 [PDFファイル/3.85MB]をご覧ください。
誘導施設の整備等に係る届出書類
開発行為 | 建築行為等 | 届出内容変更 | 休止または廃止 | |
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届出書様式 | 様式第20 [Wordファイル/19KB] 様式第20 [PDFファイル/206KB] |
様式第21 [Wordファイル/19KB] 様式第21 [PDFファイル/198KB] |
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添付書類 |
・位置図 |
・位置図 ・付近見取図 ・配置図 ・立面図 ・各階平面図 |
開発行為、建築行為等の添付資料と同じ |
・位置図 |
※各1部提出
※届出手続きを代理人に委任する場合は、委任状を添付してください。
住宅開発等に係る届出書類
開発行為 | 建築行為等 | 届出内容変更 | |
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届出書様式 | 様式第10 [Wordファイル/19KB] 様式第10 [PDFファイル/74KB] |
様式第11 [Wordファイル/24KB] 様式第11 [PDFファイル/218KB] |
様式第12 [Wordファイル/19KB] 様式第12 [PDFファイル/219KB] |
添付書類 | ・位置図 ・設計図 ・土地利用計画図 ・予定建築物の内容がわかる資料 |
・位置図 ・付近見取図 ・配置図 ・立面図 ・各階平面図 |
開発行為、建築行為等の添付資料と同じ |
※各1部提出
※届出手続きを代理人に委任する場合は、委任状を添付してください。