ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 分類でさがす > くらしの便利帳 > 交通 > 交通安全 > > 道路交通法第38条を守りましょう!

本文

道路交通法第38条を守りましょう!

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 記事ID:0106134 更新日:2021年11月25日更新

道路交通法第38条を守りましょう!

 道路交通法第38条では「横断歩道等における歩行者等の優先」などが定められております。
 これらを違反すると横断歩行者妨害となり、反則金及び違反点、または罰則が科されます。

 ・横断歩道の停止位置で止まれるような速度で進行する。

 ・横断しようとする、または横断中の歩行者や自転車がいるときは必ず一時停止する。

 信号機のない横断歩道での一時停止は、マナーではなくルールです。
 歩行者の皆さんが安心・安全に歩けるような運転を心掛けましょう。

【違反した場合】

 ○罰則:3月以下の懲役または5万円以下の罰金

 ○違反点:2点

 ○反則金:大型12,000円、普通9,000円、二輪7,000円、原付6,000円

横断歩道で一時停止する人はどのくらい?

一般社団法人日本自動車連盟の2020年の調査によると、信号機のない横断歩道で一時停止する自動車の割合は、埼玉県は12.4%と全国的に見ても低い傾向にあります。

埼玉県は全国で40位、全国1位の長野県は実に72.4%の方が一時停止するとのことです。

歩行者のみならず、自分のためにも、必ず一時停止をするようにしましょう!