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道路交通法第38条を守りましょう!
道路交通法第38条を守りましょう!
道路交通法第38条では「横断歩道等における歩行者等の優先」などが定められております。
これらを違反すると横断歩行者妨害となり、反則金及び違反点、または罰則が科されます。
・横断歩道の停止位置で止まれるような速度で進行する。
・横断しようとする、または横断中の歩行者や自転車がいるときは必ず一時停止する。
信号機のない横断歩道での一時停止は、マナーではなくルールです。
歩行者の皆さんが安心・安全に歩けるような運転を心掛けましょう。
【違反した場合】
○罰則:3月以下の懲役または5万円以下の罰金
○違反点:2点
○反則金:大型12,000円、普通9,000円、二輪7,000円、原付6,000円
横断歩道で一時停止する人はどのくらい?
一般社団法人日本自動車連盟の2020年の調査によると、信号機のない横断歩道で一時停止する自動車の割合は、埼玉県は12.4%と全国的に見ても低い傾向にあります。
埼玉県は全国で40位、全国1位の長野県は実に72.4%の方が一時停止するとのことです。
歩行者のみならず、自分のためにも、必ず一時停止をするようにしましょう!