本文
景観重要建造物・景観重要樹木の募集
趣旨
個性豊かで魅力的な景観形成を進めるためには、地域の景観資源を活かしたまちづくりが重要です。
特に地域のシンボルのような市民に親しまれている建造物や樹木は、愛着の持てる景観づくりに大きな役割をもちます。
このことから市では、特に重要な建造物や樹木の保全と活用を支援する景観重要建造物及び景観重要樹木の指定制度を設け、指定を受けた建造物や樹木に対して、保全等に係る経費の一部について補助(交付金を交付)します。
1 指定の基準等
指定の提案があったものについては、以下の基準を踏まえて、朝霞市景観審議会の審議を経て、指定すべきと判断されたものについて指定されます。
(1)地域の良好な景観の形成に重要なものであり、その地域の自然、歴史、文化などからみて、景観上の特徴がある建造物又は樹木
(2)道路などの公共の場所から誰もが容易に眺め見ることができる建造物又は樹木
【景観重要建造物の指定にあたっての方針】(案)
1 市内にある建造物で、歴史的、文化的に価値があるもの、地域で親しまれているもの、デザイン性に優れたもの。
2 比較的新しい建造物でも、地域で親しまれ、愛着を持たれているものは対象とする。
3 対象建造物を活用した、地域の活性化等に資するイベント等が見込めるもの。
【景観重要樹木の指定にあたっての方針】(案)
1 市内にある樹木で、住民に親しまれているもの、樹容が特に優れているもの
2 比較的若い樹木でも、地域で親しまれ、愛着を持たれているものは対象とする。
3 対象樹木を活用した、地域の活性化等に資するイベント等が見込めるもの。
※文化財保護法に規定された、国宝、重要文化財、特別史跡名勝天然記念物又は史跡名勝天然記念物として指定され、又は仮指定された建造物は指定できません。
2 指定後の取り扱い
〇市が標識を設置します。
〇市が広報します。
3 所有者・管理者の管理義務など
〇所有者及び管理者は、その良好な景観が損なわれないように条例で定める基準に沿って、適切に維持管理する義務が生じます。
〇建造物の増築や改築、移転、除却、外観の変更を伴う修繕や模様替え、色彩の変更を行う場合には、市長の許可が必要となります。
4 指定に伴うメリット
〇建物の利用制限に応じた適正評価による相続税の優遇措置を受けることができます。(建造物に限る。)
〇維持管理に関する技術的助言及び予算の範囲内で財政的支援を受けることができます。
→財政的支援の詳細については景観形成補助金のページをご覧ください。
5 募集期間
通年
6 応募資格
〇建造物または樹木の所有者及び地域住民など市内外を問わず応募できます。
※応募する際は、あらかじめ所有者の同意が必要です。
7 応募方法
〇景観重要建造物指定提案書又は景観重要樹木指定提案書に写真(道路や公園など公共の場所から撮影したもの)と位置図を添えて、まちづくり推進課へ郵送もしくは持参してください。
・景観重要建造物指定提案書(入力用) [Wordファイル/45KB]
・景観重要建造物指定提案書(手書用) [PDFファイル/6KB]
・景観重要樹木指定提案書(入力用) [Wordファイル/44KB]
・景観重要樹木指定提案書(手書用) [PDFファイル/6KB]