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景観づくり重点地区
景観づくり重点地区
地域の特性を活かした良好な景観づくりを重点的に図る場合に、景観計画区域内に「景観づくり重点地区」を定め、景観計画に位置づけるものとします。
景観づくり重点地区は、以下の地区を定めるものとします。
●本市のシンボルとなる景観づくりを先導的に進める必要がある地区
●本市の特徴的な自然や歴史・文化をあらわす良好な景観づくりを進める必要がある地区
景観づくり重点地区は、地区の現況や課題を踏まえた景観づくりの方針や、地区独自のよりきめ細やかな景観づくり基準を設けることができます。
景観づくり重点地区の指定については、市民や事業者との合意形成を図りながら、今後指定に向けて検討していくものとします。
景観づくり重点地区指定にかかる方針 [PDFファイル/20KB]
景観形成補助金制度の活用
景観形成補助金の交付対象者が行う景観づくり重点地区の区域内における良好な景観の形成に寄与すると認められる行為については、景観形成補助金の交付を受けることができます。
詳しくは、景観形成補助金制度のページをご覧ください。