ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 分類でさがす > くらしの便利帳 > 交通 > 交通安全 > > 自転車の危険な運転に新しく罰則が整備されます

本文

自転車の危険な運転に新しく罰則が整備されます

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 記事ID:0158614 更新日:2024年9月11日更新

自転車の危険な運転に新しく罰則が整備されます(令和6年11月1日施行)

令和6年5月24日に道路交通法の一部を改正する法律が公布され、自転車の運転中における携帯電話使用等(いわゆる「ながら運転」)及び自転車の酒気帯び運転等の罰則規定が整備されます。

自転車運転中における携帯電話使用等(いわゆる「ながら運転」)について

ながら運転

現行

罰則:5万円以下の罰則(埼玉県公安委員会規則)

改正後
主に交通事故を発生させるなど、交通の危険を生じさせた場合

罰則:1年以下の懲役又は30万円以下の罰金

上記以外で、手で携帯電話等を保持して、通話や表示された画像を注視した場合

罰則:6か月以下の懲役または10万円以下の罰金

自転車の酒気帯び運転等について

自転車の飲酒運転は飲酒の程度にかかわらず禁止されており、いわゆる酩酊状態で運転する「酒酔い運転」のみ処罰の対象でしたが、酒気帯び運転についても罰則規定が整備され重罰化されます。

酒気帯び運転とは

血液1ミリリットルにつき0.3ミリグラム以上又は呼気1リットルにつき0.15ミリグラム以上のアルコールを身体に保有する状態で運転する行為をいいます。

現行

罰則:なし

改正後

罰則:3年以下の懲役又は50万円以下の罰金

自転車の酒気帯び運転をほう助(手助け)した物にも罰則が適用

改正後
車両の提供

罰則:3年以下の懲役又は50万円以下の罰金

同乗者、酒類提供者

罰則:2年以下の懲役又は30万円以下の罰金

変更なし

酒酔い運転

罰則:5年以下の懲役又は100万円以下の罰金

参考

警察庁ホームページ

埼玉県警察ホームページ

Adobe Reader
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)