本文
自転車利用時はヘルメットを着用しましょう!
自転車利用時のヘルメットの着用が努力義務になりました
道路交通法の一部改正により、令和5年4月1日から自転車の乗車用ヘルメットの着用が努力義務になりました。
道路交通法第63条の11
第1項自転車の運転者は、乗車用ヘルメットをかぶるよう努めなければならない。
第2項自転車の運転者は、他人を当該自転車に乗車させるときは、当該他人に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。
第3項児童又は幼児を保護する責任のある者は、児童又は幼児が自転車を運転するときは、当該児童又は幼児に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。
自転車ヘルメット着用促進チラシ [PDFファイル/529KB]
参考
自転車の乗車用ヘルメット着用促進 - 埼玉県警察 (saitama.lg.jp)
いざという時にヘルメットが命を守ります
自転車利用中の交通事故で亡くなられた方は、約6割が頭部に致命傷を負っています。(図1参照)
また、ヘルメット非着用者は、着用者に比べて致死率が約2.1倍高くなるとわかっています。(図2参照)
ヘルメットを正しく着用して頭部を保護することにより、交通事故の被害を軽減し、命を守ることにつながります。
自転車を利用する際には、必ずヘルメットを着用するようにしましょう!
(図1:自転車死者の損傷主部位)
(図2:ヘルメット着用状況別の致死率(平成30年~令和4年合計))
※埼玉県および警察庁ホームページより引用
啓発活動
駅前での啓発活動やのぼり旗の設置など、自転車利用時のヘルメット着用の推進に努めています。
「自転車安全利用五則」も順守しましょう
自転車安全利用五則は、自転車に乗る時に守るべきルールのうち、特に重要なルールです。
自転車に乗る時は、以下の「自転車安全利用五則」も守り、安全に利用しましょう。
~自転車安全利用五則~
1 車道が原則、左側を通行
歩道は例外、歩行者を優先
2 交差点では信号と一時停止を守って、安全確認
3 夜間はライトを点灯
4 飲酒運転は禁止
5 ヘルメットを着用