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飲酒運転を根絶しましょう
飲酒運転を根絶しましょう
飲酒運転は運転者だけでなく車両の提供者、酒類の提供者、車両の同乗者にも懲役や罰金が科せられるなど、重大な犯罪です。飲酒運転は「しない・させない・ゆるさない」を合い言葉に飲酒運転の根絶を目指しましょう。
飲酒運転による罰則
違反種別 |
違反点数 |
罰則 |
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---|---|---|---|
酒酔い運転 |
35点 |
5年以下の懲役又は100万円以下の罰金 |
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酒気帯び運転(呼気1リットル中のアルコール濃度 |
0.25mg以上 |
25点 |
3年以下の懲役又は50万円以下の罰金 |
0.15mg以上0.25mg未満 |
13点 |
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危険運転致死傷罪(アルコールなどの影響により正常な運転が困難な状態で二輪以上の自動車の走行による人の死傷 |
45点 以上 |
人を死亡させた場合は最長20年の懲役 人を負傷させた場合は15年以下の懲役 |
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飲酒検知拒否 |
― |
3月以下の懲役又は50万円以下の罰金 |
※注意:酒類、車両提供者にも運転者と同様の罰則が適用されます。
飲酒運転をなくす意識を持ちましょう
飲酒運転は、死亡事故などの重大な事故につながる危険な運転行為であり、人の命を奪うだけではなく、自分自身にとっても取り返しのつかない大きな代償を払うことになります。
車で外出した先でお酒を飲む時は、あらかじめハンドルキーパーを決めたり、公共機関やタクシー、代行運転などを利用して、飲酒運転は絶対にやめましょう。また、飲酒運転は運転者だけでなく、同乗したり、飲酒を勧めた人も共犯(ほう助・教唆)として処罰されます。
「お酒を飲んだら車を運転しない」
「お酒を飲んだ人には運転させない」
「運転する人にはお酒を出さない、すすめない」
これらの意識を忘れずに、飲酒運転と飲酒運転による事故を防ぎましょう。