ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 分類でさがす > 企業・事業者 > 都市計画 > まちづくり > > 都市計画変更の案の縦覧のお知らせ(終了しました)

本文

都市計画変更の案の縦覧のお知らせ(終了しました)

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 記事ID:0129711 更新日:2022年4月27日更新
 あずま南地区(朝霞市大字根岸及び大字台の各一部)における都市計画の変更にあたり、市民の皆さん及び関係権利者の意見を聴くため、都市計画法第17条に基づく縦覧を行います。

都市計画変更の案の縦覧(縦覧は終了しました)

対象となる都市計画

(1)朝霞都市計画都市計画区域の整備、開発及び保全の方針の変更(埼玉県決定)
(2)朝霞都市計画区域区分の変更(埼玉県決定)
(3)朝霞都市計画道路(3・2・10号志木和光線)の変更(埼玉県決定)
(4)朝霞都市計画用途地域の変更(朝霞市決定)
(5)朝霞都市計画防火地域及び準防火地域の変更(朝霞市決定)
(6)朝霞都市計画土地区画整理事業の変更(朝霞市決定)
(7)朝霞都市計画地区計画の変更(朝霞市決定)

縦覧期間 ※縦覧期間は終了しました

令和4年4月12日(火曜日)から令和4年4月26日(火曜日)まで

縦覧場所

縦覧場所

(1)朝霞都市計画都市計画区域の整備、開発及び保全の方針の変更(埼玉県決定)

(2)朝霞都市計画区域区分の変更(埼玉県決定)

・埼玉県都市計画課
・埼玉県朝霞県土整備事務所
・朝霞市まちづくり推進課(市役所5階)

(3)朝霞都市計画道路(3・2・10号志木和光線)の変更(埼玉県決定)

・埼玉県都市計画課
・埼玉県朝霞県土整備事務所
・志木市都市計画課
・朝霞市まちづくり推進課(市役所5階)

(4)朝霞都市計画用途地域の変更(朝霞市決定)

(5)朝霞都市計画防火地域及び準防火地域の変更(朝霞市決定)

(6)朝霞都市計画土地区画整理事業の変更(朝霞市決定)

(7)朝霞都市計画地区計画の変更(朝霞市決定)

・朝霞市まちづくり推進課(市役所5階)

※いずれも土・日曜日を除く(午前8時30分から午後5時15分まで)
※いずれも市ホームページでご覧になれます。
※(1)(2)(3)は、埼玉県のホームページでもご覧になれます。https://www.pref.saitama.lg.jp/a1102/toshikeikakunosintyoku/index.html

変更の概要

(1)朝霞都市計画都市計画区域の整備、開発及び保全の方針の変更(埼玉県決定)
 朝霞都市計画区域における都市計画の基本的な方向性を示すものです。埼玉県の都市計画の基本方針である「まちづくり埼玉プラン」の改定や関係法令等の改正、社会経済情勢の変化を踏まえ、コンパクトなまちづくりの更なる推進や、防災・減災対策の強化、都市内の緑地の保全・活用を促進するため変更するものです。
 
(2)朝霞都市計画区域区分の変更(埼玉県決定)
 都市計画基礎調査の結果を踏まえ、令和12年を目標年次としてフレームの変更を行うものです。また、国土地理院が公表している「全国都道府県市区町村別面積調」が、計測方法の変更により修正されたことに伴い、都市計画区域面積を変更するものです。あずま南地区については、土地区画整理事業による計画的な市街地整備の実施が確実になったことから市街化区域に編入するものです。
 
(3)朝霞都市計画道路(3・2・10号志木和光線)の変更(埼玉県決定)
 本路線の沿道では、新たに土地区画整理事業による土地利用が予定されており、周辺の道路整備計画にも変更が生じています。これに伴い、本路線と周辺市道との接続計画にも変更が必要となったことから、不要となった当初の市道取り付け位置において隅切りを削除するため、一部区域の変更を行うものです。
 
(4)朝霞都市計画用途地域の変更(朝霞市決定)
 本地区においてまちづくり重点地区にふさわしい地域経済の活性化、雇用の創出に資する工業系の土地利用を図るため、市街化区域の編入に合わせて工業地域を指定するものです。
 
(5)朝霞都市計画防火地域及び準防火地域の変更(朝霞市決定)
 本地区の市街化区域への編入にあたり、建築物の不燃化・難燃化を促進することにより、市街地の防災性の向上を図り、安全・安心のまちづくりを推進するため、準防火地域を指定するものです。
 
(6)朝霞市都市計画土地区画整理事業の変更(朝霞市決定)
 本地区は、まちづくり重点地区に位置付けられていることから、道路及び公園などの公共施設を整備改善し、計画的な都市基盤整備を行うため、土地区画整理事業の区域を決定するものです。
 
(7)朝霞都市計画地区計画の変更(朝霞市決定)
 本地区の市街化区域への編入に合わせて、新たな土地利用が適正に誘導されるよう、地区施設を適正に配置し、建築物の規制、誘導を行うことにより、周辺環境との調和に配慮した工業系地区の形成を推進するため、あずま南地区の地区計画を決定するものです。

縦覧図書

都市計画変更の案は、次のとおりです。
※図書は、計画書、総括図、計画図等によって構成されています。

(1)朝霞都市計画都市計画区域の整備、開発及び保全の方針
   1 計画書 [PDFファイル/730KB]
   2 理由書 [PDFファイル/162KB]

(2)朝霞都市計画区域区分
   1 計画書 [PDFファイル/149KB]
   2 理由書 [PDFファイル/106KB]
   3 総括図 [PDFファイル/3.39MB]
   4 計画図 [PDFファイル/1005KB]
   5 公図の写し [PDFファイル/79KB]

(4)朝霞都市計画用途地域
   1 計画書 [PDFファイル/52KB]
   2 理由書 [PDFファイル/66KB]
   3 総括図 [PDFファイル/3.36MB]
   4 計画図 [PDFファイル/1.13MB]
   5 公図の写し [PDFファイル/113KB]

(5)朝霞都市計画防火地域及び準防火地域
   1 計画書 [PDFファイル/30KB]
   2 理由書 [PDFファイル/63KB]
   3 総括図 [PDFファイル/3.38MB]
   4 計画図 [PDFファイル/1.08MB]

(6)朝霞都市計画土地区画整理事業
   1 計画書 [PDFファイル/61KB]
   2 理由書 [PDFファイル/69KB]
   3 総括図 [PDFファイル/3.35MB]
   4 計画図 [PDFファイル/1.35MB]

(7)朝霞都市計画地区計画
   1 計画書 [PDFファイル/131KB]
   2 理由書 [PDFファイル/60KB]
   3 総括図 [PDFファイル/3.43MB]
   4 地区計画方針の付図 [PDFファイル/2.68MB]
   5 計画図 [PDFファイル/5.49MB]

意見書の提出(提出期間は終了しました)

意見書を提出できる方

朝霞市の住民または利害関係人

※(3)朝霞都市計画道路(3・2・10号志木和光線)の変更については、志木市の住民の方も提出できます。

意見書の提出方法

都市計画変更の案についてご意見のある方は、縦覧場所にある意見書に必要事項を記入の上、令和4年4月26日(火曜日)までに、下表の提出場所に持参または郵送(必着)にて提出してください。

提出先
内容 意見書の提出先

(1)朝霞都市計画都市計画区域の整備、開発及び保全の方針の変更(埼玉県決定)

(2)朝霞都市計画区域区分の変更(埼玉県決定)

・埼玉県都市計画課
・埼玉県朝霞県土整備事務所
・朝霞市まちづくり推進課(市役所5階)

(3)朝霞都市計画道路(3・2・10号志木和光線)の変更(埼玉県決定)

・埼玉県都市計画課
・埼玉県朝霞県土整備事務所
・志木市都市計画課
・朝霞市まちづくり推進課(市役所5階)

(4)朝霞都市計画用途地域の変更(朝霞市決定)

(5)朝霞都市計画防火地域及び準防火地域の変更(朝霞市決定)

(6)朝霞都市計画土地区画整理事業の変更(朝霞市決定)

(7)朝霞都市計画地区計画の変更(朝霞市決定)

・朝霞市まちづくり推進課(市役所5階)

縦覧結果 

 「あずま南地区の都市計画変更」に係る都市計画法第17条に基づく案の縦覧結果、意見書(全文)及び意見に対する市の見解は下記のPDFよりご確認ください。

  「あずま南地区の都市計画変更」に係る都市計画法第17条に基づく案の縦覧結果報告 [PDFファイル/674KB]

Adobe Reader
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)