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未熟児養育医療給付制度の概要
1 未熟児養育医療給付制度とは
身体の発育が未熟なままで生まれ、入院を必要とする赤ちゃんが指定医療機関に入院した場合、その治療に必要な医療費を市が負担する制度です。養育医療を受けることができるのは、全国の指定養育医療機関での治療に限られます。埼玉県内指定養育医療機関一覧は埼玉県ホームページをご確認ください。
2 対象者
朝霞市に住所を有し、下記のいずれかに該当する乳児で指定養育医療機関での入院治療を必要とするお子さん。
※出生時から継続している入院治療に限ります。
1 出生時の体重が2,000グラム以下
2 生活力が弱く医師が入院養育を必要と認めた場合
3 給付の期間
指定養育医療機関に入院中の治療に限られ、給付対象期間は最長で1歳の誕生日の前々日までです。
※退院後の通院や再入院は対象外となります。
4 給付の内容
養育医療券を窓口で提示することで、健康保険を利用して治療した場合の自己負担額と食事療養費が助成されます。病院の窓口では、保険適用外の費用(光熱費・おむつ代等)を支払うことになります。
また、養育医療では、世帯の収入に応じて一部負担金(※1)を徴収します。
ただし、この一部負担金の全額または一部は、朝霞市こども医療費支給制度・ひとり親家庭等医療費支給制度または重度心身障害者医療助成制度の対象となります。養育医療の申請をする際に、「委任状・同意書」を提出していただくことで、保護者の代わりに保健センターからこども未来課に請求することができ、実際の支払いはありません。
(ただし、加入されている健康保険から「附加給付金」が交付される場合には、支払いが発生します。詳細は後述しています。)
※1 「世帯の所得税額に応じて決められた徴収基準月額」と「実際にかかった医療費と食事療養費の患者負担額」を比べて、少ない方の金額が保護者の負担する一部負担金となります。
5 申請方法
出生後2週間以内を目安に朝霞市保健センターへ申請してください。
平成28年1月の申請から個人番号(マイナンバー)の記入が必要です!!
個人番号(マイナンバー)の利用について
平成28年1月からの個人番号(マイナンバー)制度の導入に伴い、養育医療の給付申請において、対象となるお子さん本人と扶養義務者の個人番号を申請書等へ記入していただくことになります。
申請時に窓口で (1)個人番号の確認 (2)本人の確認 を行いますので、ご協力をお願いします。
※マイナンバーの利用は、法で定められた社会保障・税・災害対策分野の行政手続に限られ、それ以外でマイナンバー収集・保管等は禁止されています。
必要書類等
1 養育医療給付申請書(ダウンロード可)
2 養育医療意見書(ダウンロード可) → あらかじめ医師に記入してもらってください。
3 世帯調書(ダウンロード可)
4 委任状・同意書(ダウンロード可)
5 こども医療費支給申請書またはひとり親家庭等医療費支給申請書(ダウンロード可)
6 健康保険証 → お子さんが加入する予定のもの。
7 市町村民税額を証明する書類 → 原本を提出。詳細は「市町村民税額を証明する書類について」をご覧ください。
8 個人番号確認書類 → 対象となるお子さん、世帯を構成している扶養義務者(父母、祖父母等)の個人番号を確認できる書類
【例】個人番号カード、番号通知カード、個人番号が記載された住民票等
9 本人(来所者)確認書類 → 下記のAまたはBの書類(「氏名+生年月日」「氏名+住所」が記載されているもの)
A 顔写真付きのもの(いずれか1つ)
【例】個人番号カード、運転免許証、パスポート、在留カード等
B 顔写真がついていないもの(いずれか2つ以上)
【例】健康保険証、市県民税決定通知書や所得証明書、源泉徴収票、母子健康手帳等
市町村民税額を証明する書類について
平成28年1月の申請から、申請書等に扶養義務者の個人番号(マイナンバー)を記入することにより、市町村民税額を証明する書類を省略することができます。
世帯を構成している扶養義務者(父母、祖父母、兄姉等)全員の分が必要です。また、世帯以外でお子さんを扶養している方も含まれます。ただし、納税通知書等で、控除対象配偶者または被扶養者として示されている方は不要です。
収入状況 |
提出する証明書 |
発行元 |
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ア 生活保護を受けている方 |
生活保護受給者証明書 |
市役所 生活援護課 |
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イ 自営業の方 |
納税通知書 |
市役所 課税課 |
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ウ 会社等に勤務し、給与支払いを受けている方 |
確定申告なし |
特別徴収税額の決定通知書 |
勤務先の会社 |
確定申告あり |
特別徴収税額の決定通知書または納税通知書 |
勤務先の会社または市役所 課税課 |
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エ 上記の書類を提出できない方(収入の無い方等) |
市町村民税の課税証明書または非課税証明書※取得したい年の翌年の1月1日に在住していた市町村で交付されます。 |
市役所(総合窓口課、課税課)、内間木支所、朝霞駅前出張所、朝霞台出張所 |
提出書類
1月から6月に申請する場合は前年度の市町村民税額を証明するもの
7月から12月に申請する場合は当該年度の市町村民税額を証明するもの
例)令和6年1月~令和6年6月に申請する場合…令和5年度の市町村民税額。
令和6年7月~令和6年12月に申請する場合…令和6年度の市町村民税額。
【 注意 】
1 現在無職であっても、前年度分(1~6月申請の場合)または当該年度分(7~12月申請の場合)の市町村民税が課税されている方は、市町村民税課税証明書を提出してください。
2 前年度分(1~6月申請の場合)または当該年度分(7~12月申請の場合)の市町村民税が課税されている方が二人以上いる場合は、それぞれの市町村民税額を証明する書類を提出してください。
3 市町村民税(非)課税証明書については、原本を提出してください。なお、返却を希望する場合には保健センターに申し出てください。
6 申請後について
申請が承認されると「養育医療券」が交付されます。ご自宅に郵送しますので、医療機関窓口へ提示してください。承認されなかった場合には、その旨を通知します。
養育医療券
※「養育医療券」には、医師の意見書に準じた有効期間があります。1歳未満の乳児が対象ですので、最長で1歳の誕生日の前々日までとなります。ただし、養育医療は入院養育が対象ですので退院後の通院や再入院は対象外となります。
※「養育医療券」を病院の窓口に提出する前に医療費の請求があった場合には、本制度を使う予定があることを伝えてください。
附加給付金
加入されている医療保険により附加給付金が交付される場合があります。(附加給付金は、「一部負担金払戻金」「家族療養費附加金」等、各医療保険により名称が異なります。)
その附加給付金の相当額はこども医療費またはひとり親医療費の支給対象外となりますので、附加給付金相当額を保健センターに納付していただくことになります。 その場合には、保健センターから納入通知書を発行しお知らせいたします。(附加給付金についての詳細は、加入されている医療保険にお問い合わせください。)
7 変更の手続き
下記の場合、変更の手続が必要です。お早めに保健センターまでご連絡ください。
1 医療券の有効期間を超えての医療の継続
2 医療機関の変更
3 加入保険の変更
4 世帯構成の変更
5 市内転居、市外転出
※なお、市外転出の際には、転出先市区町村での再申請が必要となります。
8 申請書等の書式(ダウンロード)
[記入例]養育医療給付申請書 [PDFファイル/124KB]