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乳幼児の定期予防接種【令和6年度】

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 記事ID:0139697 更新日:2024年4月23日更新

 

種類の異なるワクチンの接種間隔(令和2年10月1日から変更になっています

予防接種には決められた接種間隔があります。接種スケジュール、接種間隔を確認してください

注射生ワクチン → 27日以上(4週間)おく →  注射生ワクチンの接種が可能
注射生ワクチン → 制限なし(翌日から)   →  経口生ワクチン・不活化ワクチンの接種が可能  
不活化ワクチン → 制限なし(翌日から)   →  注射生ワクチン・経口生ワクチンの接種が可能
経口生ワクチン → 制限なし(翌日から)   →  注射生ワクチン・不活化ワクチンの接種が可能 

 

乳幼児を対象とした定期予防接種

★医療機関においては、新型コロナウイルス感染症への感染防止の措置を図りつつ、定期予防接種を実施しています。定期予防接種は、ワクチンで防げる感染症の発生やまん延を予防する観点から非常に需要なため、適切な時期に予定どおり予防接種を受けましょう。
 (厚生労働省リーフレット) 遅らせないで!子どもの予防接種と乳幼児健診 [PDFファイル/849KB]

★対象者には、個別通知(案内・予診票)を送付しています。保健センターガイドにも通知時期を掲載しています。対象年齢に該当されるお子さんで転入された方は、予診票を送付いたしますのでご連絡ください。

★予防接種法の改正・変更等が生じた場合は広報あさか・市ホームページでお知らせします。

※外国語版「予防接種と子どもの健康」と、外国語の予診票は、下記の「予防接種リサーチセンター」のホームページからダウンロードできます。

 

※生後1か月児への通知に同封している「予防接種と子どもの健康 2024年度版」に訂正があります。

・8ページ、32ページの日本脳炎ワクチン接種時期の図表から第2期の定期接種に関する記載が欠落しています。

詳しくは、下記の「予防接種リサーチセンター」のホームページをご覧ください。

  公益財団法人予防接種リサーチセンター 

【予防接種を受ける際の注意事項】

接種時は、母子健康手帳・予診票をお持ちください。

・予防接種の効果や注意点について十分にご理解のうえ、接種してください。
・定期予防接種の対象年齢を確認してください。対象年齢より前、または過ぎると、定期予防接種とならず全額自己負担となります。
・同時接種を希望される場合は、かかりつけ医にご相談ください。

【重要】転出を予定されている方へ

 接種日に、朝霞市に住民登録(住民票)がない場合は、朝霞市での予防接種は有料となります。
 住民登録(住民票)がなく接種をされると、全額自己負担となる場合がありますのでご注意ください。定期予防接種を希望される場合は、住民登録(住民票)のある市町村にご相談ください。

 

定期予防接種の種類(令和6年4月1日~)

 

予防接種の種類

対象年齢
(標準的な接種年齢)

接種
回数

接種回数・接種間隔

通知の
時期

経口生 ロタ
※同一ワクチンを接種する
ロタリックス

出生6週0日後~出生24週0日後まで
(※初回接種は生後2か月~出生14週6日後まで)

2回 27日以上の間隔をおいて2回経口投与

誕生月の翌月(中旬)生後1か月児

ロタテック

出生6週0日後~出生32週0日後まで
(※初回接種は生後2か月~出生14週6日後まで)

3回 27日以上の間隔をおいて3回経口投与
B型肝炎 生後2か月~1歳に至るまで 3回

◆標準的には生後2か月~9か月に3回接種

1回目、2回目:27日(4週)以上の間隔をあけて接種
3回目:1回目の接種から139日(20週)以上の間隔をあけて1回

ヒブ

※五種混合を接種される方は接種不要です

生後2か月~5歳に至るまで

最大
4回

接種開始月齢によって接種回数・間隔が異なります。

小児用肺炎球菌

四種混合《DPT-IPV》
(ジフテリア・百日咳・破傷風・ポリオ)

1期

生後2か月~7歳6か月に至るまで

※令和5年4月1日より、接種開始時期が生後3か月⇒生後2か月に変わりました。

初回
3回

 

追加
1回

初回◆標準的には20~26日までの間隔をあけて3回接種

 

追加◆標準的には初回終了後、1年~1年半の間に1回接種

五種混合《DPT-IPV-Hib》
(ジフテリア・百日咳・破傷風・ポリオ・ヒブ)
1期

※令和6年4月1日以降に初回1回目の接種をされる方は、四種混合ではなく五種混合になります。

生後2か月~7歳6か月に至るまで

初回◆標準的には20~26日までの間隔をあけて3回接種

 

追加◆標準的には初回終了後、6か月~1年半の間に1回接種

単独不活化ポリオ《IPV》

生後3か月~7歳6か月に至るまで 四種混合と同じ

BCG

1歳に至るまで

(生後5か月~生後8か月)

1回

管針による経皮接種法(スタンプ式)

水痘(みずぼうそう)

1歳~3歳に至るまで

※今まで水痘にかかったことがない方

2回

1回目◆標準的には1歳~1歳3か月の間に1回接種

2回目◆標準的には1回目の接種後、6か月~1年の間隔をあけて1回接種

10か月児
健診通知
に同封

麻しん(はしか)・風しん混合《MR》

1期

1歳~2歳に至るまで

1回

1歳の誕生日を迎えたらできるだけ早めに接種を受けましょう。

2期

平成30年4月2日~平成31年4月1日生まれの方

1回

【接種期間】
令和6年4月1日~令和7年3月31日

4月上旬
に発送

日本脳炎

1期

生後6か月~7歳6か月に至るまで

(3~4歳)

初回
2回

 

追加
1回

初回◆標準的には6~28日までの間隔をあけて2回接種


追加◆標準的には初回終了後、おおむね1年後に1回接種

3歳の誕生月の翌月(上旬)

 経口生=経口生ワクチン 不=不活化ワクチン =注射生ワクチン 

 

 ○予防接種情報ページ(厚生労働省ホームページ)

 

市の協定医療機関について

予防接種を受ける際は、直接、市協定医療機関にお申し込みください(原則予約制)。

※県内の医療機関で接種を希望される場合は、埼玉県住所地外定期予防接種相互乗り入れ接種協力医療機関であれば、接種を受けることが可能です。

 

長期療養を必要とする疾病にかかった等により定期予防接種を受けることができなかった方へ

長期にわたり疾病などの理由により、定期接種の機会を逃した方について、以下の要件に該当する場合は、特例措置として、対象年齢を過ぎても定期予防接種を受けることができます。

接種を希望する方は、主治医とご相談の上、必ず接種を受ける前に健康づくり課(保健センター)へお問い合わせください。

対象となる方

下記の1~3にあたる特別な事情により、対象年齢であった間に、やむを得ず定期予防接種を受けることができなかった方
1.次のア~ウの疾病にかかったこと(特例措置の対象となる疾病 [PDFファイル/139KB]
   ア 免疫機能に支障を生じさせる重篤な疾病
   イ 免疫機能を抑制する治療を必要とする重篤な疾病
   ウ アまたはイの疾病に準ずると認められるもの

2.臓器の移植を受けた後、免疫の機能を抑制する治療を受けたこと

3.医学的知見に基づき1または2に準ずると認められるもの

対象となる予防接種

 ≪A類≫ B型肝炎、ヒブ、小児用肺炎球菌、四種混合、五種混合、不活化ポリオ、BCG、水痘、麻しん風しん混合、麻しん、風しん、日本脳炎、二種混合、ヒトパピローマウイルス(HPV)

 ≪B類≫ 高齢者肺炎球菌

 接種期間

 ≪A類≫ 特別な事情がなくなった日から起算して2年を経過するまで

 ≪B類≫特別な事情がなくなった日から起算して1年を経過するまで

 ※ ただし、A類の予防接種のうち、以下のものは年齢に制限がありますのでご注意ください。                       

BCG

  4歳に達するまで 

小児用肺炎球菌

 6歳に達するまで

ヒブ

 10歳に達するまで

四種混合

五種混合

 15歳に達するまで

  ご不明な点は、健康づくり課までお問い合わせください。

 

朝霞市定期予防接種費補助金制度について

 定期予防接種は、住所地で接種を受けることとなっていますが、里帰り出産や病気等で長期入院しているなどの理由により、やむを得ず市の協定医療機関での予防接種が困難な場合、予防接種費用の助成を行います。
 助成額は、朝霞市が定める助成金額が上限となります。

助成金交付の流れ

助成を受けるには、接種前に予防接種依頼書の交付を受ける必要があります。やむを得ず、市協定医療機関(埼玉県内相互乗り入れを含む)以外の医療機関で定期予防接種を受ける方は、事前に健康づくり課へ連絡してください。

(1)「予防接種依頼書の申請書」を健康づくり課へ提出してください。(申請書は下記からもダウンロードできます。)
   申請から約1週間で依頼書と「朝霞市定期予防接種費補助金交付申請書」を送付します。

(2)医療機関で接種を終えたら、「朝霞市定期予防接種費補助金交付申請書」を記入し、領収書等必要書類を添えて、健康づくり課へ提出、または郵送してください。

(3)提出後、交付金額が決定したら、「朝霞市定期予防接種費補助金交付決定通知書」を送付します。その後、指定された口座に助成金を振り込みます。

☆申請期限は接種日から起算して1年以内です。

申請書類

予防接種依頼書の申請書 [PDFファイル/189KB]

朝霞市定期予防接種費補助金交付申請書 [PDFファイル/174KB]

予防接種健康被害救済制度について

 予防接種は感染症を防ぐために重要なものですが、極めて稀に健康被害の発生がみられます。万が一、定期予防接種による健康被害が発生した場合に、救済給付を行う制度です。
 予防接種法に基づく予防接種を受けた方に健康被害が生じた場合、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働省が認定したときは、市町村により給付が行われます。
 ただし、厚生労働省の認定にあたっては、第三者により構成される疾病・障害認定審査会により、因果関係に係る審査が行われ、予防接種によるものと認証された場合に給付を受けることができます。
  予防接種健康被害救済制度(厚生労働省)
申請に必要となる手続き等については、健康づくり課(保健センター)までお問い合わせください。
<参考>
任意予防接種による健康被害が発生した場合は、「医薬品副作用被害救済制度」があります。
救済給付の請求は、PMDA(独立行政法人 医薬品医療機器総合機構)に、直接申請してください。
 

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