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マスク着用の考え方の見直し
令和5年3月13日以降は、マスクの着用の考え方が変わります
行政から一律にルールとして求めるものではなく、個人の主体的な選択を尊重し、個人の判断に委ねることが基本となります
本人の意思に反してマスクの着脱を強いることがないよう、個人の主体的な判断を尊重してください。
マスクの着用は個人の判断に委ねられても、事業者が感染対策上または事業上の理由により、利用者または従業員にマスクの着用を求めることは許容されます。
感染防止対策としてもマスクの着用が効果的である以下のような場面では、引き続きマスクの着用が推奨されます。
(1)医療機関受診時
(2)高齢者等重症化リスクが高い者が多く入院・生活する医療機関や高齢者施設等への訪問時
(3)通勤ラッシュ時等混雑した電車やバスに乗車する時(当面の取扱) ※概ね全員の着席が可能であるもの(新幹線、通勤ライナー、高速バス、貸切バス等)を除く。
(4)新型コロナウイルス感染症の流行期に重症化リスクの高い者が混雑した場所に行く時
症状がある方、新型コロナウイルス感染症の検査陽性の方、同居家族に陽性者がいる方は、外出を控え、通院等やむを得ず外出する時には、人混みは避け、マスクの着用をお願いします。
令和5年2月10日厚生労働省事務連絡{マスクの考え方の見直し等について(令和5年3月13日以降の取扱い)」 [PDFファイル/246KB]
リーフレット「マスクの着用について(令和5年3月13日以降)」 [PDFファイル/171KB]
マスク着用の考え方について(令和5年3月12日まで)
新型コロナウイルス感染症の基本的な感染対策として、マスクの着用は重要です。皆様にも会話をする際等のマスクの着用をお願いしています。
しかし、基本的な感染対策にはメリハリが必要です。周りの人との距離が十分に取れているとき、会話をほとんど行わないときなど、状況に応じてマスクを外しましょう。
マスクの着脱は、本人の意に反して無理強いすることのないよう、配慮をお願いします。
また、就学前児については、他者との身体的距離に関わらずマスクの着用を一律には求めません。特に、2歳未満のお子様にはマスクの着用は奨められません。
屋内・屋外でのマスクの着用について
状況に応じたマスクの着用について、国から以下のとおり考え方が示されています。マスクの着脱の参考にしてください。
身体的距離が確保できる (2m以上を目安) |
身体的距離が確保できない | |||
屋内※ | 屋外 | 屋内※ | 屋外 | |
会話を行う | 着用を推奨する | 着用は必要ない | 着用を推奨する | 着用を推奨する |
会話をほとんど行わない | 着用は必要ない | 着用は必要ない | 着用を推奨する | 着用は必要ない |
※外気の流入が妨げられる、建物の中、地下街、公共交通機関の中など
子どものマスクの着用について
●保育所・認定こども園・幼稚園等の就学前児については、個々の発達の状況や体調等を踏まえる必要があることから、他者との身体的距離にかかわらず、マスク着用を一律には求めません。
●特に、2歳未満では、息苦しさや体調不良者を訴えることや、自分で外すことが困難であることから、窒息や熱中症のリスクが高まるため、着用は奨められません。
●施設内に感染者が生じている場合や体調不良者が複数いる場合などにおいて、マスク着用が無理なく可能と判断される子どもに限り、施設管理者等の判断により、可能な範囲で、一般的な対応としてマスク着用を求めることは考えられます。その場合も、子どもが体を動かすことの多い屋外での保育を行う場合には、マスクを外すようにしてください。
ハイリスク者と接する場合
●お年寄りと会う時や病院に行く時などハイリスク者と接する場合にはマスクを着用してください。
マスクを着用しない場合であっても、引き続き、手洗い、「密」の回避、換気等の基本的な感染対策をしましょう。
令和4年5月20日厚生労働省事務連絡「マスク着用の考え方及び就学前時の取扱いについて」 [PDFファイル/316KB]
リーフレット「屋外・屋内でのマスク着用について」 [PDFファイル/386KB]
リーフレット「子どものマスク着用について」 [PDFファイル/165KB]