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高齢者のインフルエンザ定期予防接種【令和7年度】
高齢者のインフルエンザ定期予防接種(希望する方のみ)
市では、予防接種法の規定に基づき、高齢者のインフルエンザの感染症を予防するため、インフルエンザの定期予防接種を実施いたします。
対象者
(1)接種日に65歳以上の方
(2)接種日に60歳以上65歳未満で、心臓・腎臓・呼吸器等の機能およびヒト免疫不全ウイルスにより免疫機能に障害を有する身体障害者1級に相当する方
期間
令和7年10月1日(水曜日)から令和8年1月31日(土曜日)まで
回数
実施期間中1回のみ
費用
自己負担額 1,500円
※ただし、対象者で生活保護受給者および中国残留邦人等支援受給者は無料
持ち物
マイナ保険証等、本人確認ができるもの
※対象者(2)に該当する方は「身体障害者手帳」をお持ちください。
対象者で、生活保護受給者は受給証を中国残留邦人等支援受給者の方は「本人確認証」をお持ちください。
※予診票は医療機関窓口にございます。(個別通知はありません。)
朝霞市、新座市、和光市、志木市以外の県内協力医療機関で接種を受ける場合は予診票の持参が必要のため、健康づくり課予防係(048-423-4360)までお問い合わせください。県外での接種は、特別な理由(入院、入所等)がある場合のみ可能です。
接種の予約
・接種を実施する各医療機関に直接ご予約ください。
住所地外定期予防接種(インフルエンザ)相互乗り入れ実施医療機関(埼玉県医師会)
予防接種健康被害救済制度について
予防接種は感染症を防ぐために重要なものですが、極めて稀に健康被害の発生がみられます。万が一、定期予防接種による健康被害が発生した場合に、救済給付を行う制度です。
予防接種法に基づく予防接種を受けた方に健康被害が生じた場合、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働省が認定したときは、市町村により給付が行われます。
ただし、厚生労働省の認定にあたっては、第三者により構成される疾病・障害認定審査会により、因果関係に係る審査が行われ、予防接種によるものと認証された場合に給付を受けることができます。
予防接種健康被害救済制度(厚生労働省)
予防接種後健康被害救済制度について [PDFファイル/587KB]
申請に必要となる手続き等については、健康づくり課(保健センター)までお問い合わせください。
<参考>
任意予防接種による健康被害が発生した場合は、「医薬品副作用被害救済制度」があります。
救済給付の請求は、PMDA(独立行政法人 医薬品医療機器総合機構)に、直接申請してください。
リーフレット「医薬品副作用被害救済制度」 [PDFファイル/1.75MB]