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受動喫煙防止
健康増進法改正に伴い受動喫煙対策が変わりました。
健康増進法の一部改正により、建物を第一種施設と第二種施設に分け、それぞれで受動喫煙対策を行う必要があります。
第一種施設
第一種施設は多数の者が利用する施設のうち、学校、病院、児童福祉施設その他の受動喫煙により健康を損なう恐れが高い者が主として利用する施設として政令で定めるもの並びに地方公共団体の行政機関の庁舎をいうもの等を指します。
第二種施設
第二種施設は、多数の者が利用する施設のうち、第一種施設及び喫煙目的施設以外の施設を指します。
※多数の者が利用するとは、2人以上の者が同時に、または入れ替わり利用することを意味するものです。
※多数の者が利用するとは、2人以上の者が同時に、または入れ替わり利用することを意味するものです。