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朝霞市若年がん患者ターミナルケア在宅療養生活支援補助金
朝霞市若年がん患者ターミナルケア在宅療養支援補助金交付事業のご案内
朝霞市では、末期と診断された若年のがん患者の方が、住み慣れた自宅で最後まで自分らしく安心して日常生活を送れるよう、在宅療養生活に要する経費の一部に対し、補助金を交付しています。
若年がん患者在宅ターミナルケア支援 チラシ [PDFファイル/447KB]
対象者
次の項目をすべて満たす方
1.朝霞市に住民登録がある方
2.18歳以上40歳未満の方(小児慢性特定疾病医療給付制度の対象となる方を除く)
3.がん患者(医師が一般に認められている医学的知見に基づき、回復の見込みがない状態に至ったと判断された方に限る)
4.在宅療養生活において、支援及び介護が必要な方
5.他の制度において同等の補助または給付を受けることができない方
対象
補助額 | ||
---|---|---|
訪問介護 | 補助上限額 72,000円/月 (9割を助成) |
訪問介護、訪問入浴介護、福祉用具貸与の合計額になります。 |
訪問入浴介護 | ||
福祉用具の貸与 | ||
福祉用具の購入 | 補助上限額 90,000円/人 (9割を助成) |
100,000円利用の場合、90,000円の助成。 |
意見書作成料 | 補助上限額 5,000円/人 (10割を助成) |
申請に必要な意見書作成料を補助します。 |
補助の対象となるサービスの詳細は、下記のpdfからご確認ください。
対象サービス詳細 [PDFファイル/150KB]
補助額の例(1か月あたり)
申請の流れ
必ず、事業者によるサービス等を利用する前に、本事業の利用申請をしてください。(申請前に利用したサービスは補助の対象となりません。)
※令和7年4月1日から12月31日までの間にサービス等の利用を開始していた場合、利用申請書の提出は、令和7年12月26日まで
1.利用申請【申請者→市】
以下を朝霞市健康づくり課(朝霞市保健センター 2階)に提出してください。郵送での提出も可能です。
1. 朝霞市若年がん患者ターミナルケア在宅療養生活支援事業意見書(様式第1号)
2. 朝霞市若年がん患者ターミナルケア在宅療養生活支援事業利用申請書(様式第2号)
※意見書(様式第1号)作成料は補助の対象です。領収書は保管してください。
2.利用決定の通知【市→申請者】
申請内容を審査し、市から若年がん患者ターミナル支援事業利用決定通知書等を郵送します。
3.サービスの利用【申請者⇔サービス事業者】
利用決定後、ご自身でサービス提供事業者等と契約を行い、サービス利用を開始してください。
4.サービス利用料の支払い【申請者→サービス事業者】
サービス提供事業者から請求された額を一旦、全額支払った上で、領収書と明細書(サービスの内容、利用回数、金額等が記載されたもの)を必ず発行してもらってください。
5.サービス利用料の請求【申請者→市】
以下を健康づくり課に提出してください。郵送での提出でも可能です。
※請求期限内であれば、複数月をまとめて提出することも可能です。
1.朝霞市若年がん患者ターミナルケア在宅療養生活支援事業補助金交付申請兼請求書(様式第7号) ※ひと月ごとに1枚
2.サービス提供事業者が発行した領収書(原本)、明細書(原本) ※ひと月ごとに1枚
3.意見書作成料の領収書(原本) ※意見書作成料の請求時のみ(1回限り)
サービス利用料の請求期限:サービス等の利用した月の月末から1年以内。
(例)サービス等の利用した日:令和7年9月1日、15日、29日→利用料の請求期限:令和8年9月30日
6.補助金の交付【市→申請者】
請求時にご提出いただいた、1、2、3の書類を審査し、交付決定後に、市から指定の口座に補助金の振り込みを行います。(補助金の交付まで2か月ほどかかります。)
様式
1.朝霞市若年がん患者ターミナルケア在宅療養生活支援事業意見書(様式第1号) [PDFファイル/50KB]
2.朝霞市若年がん患者ターミナルケア在宅療養生活支援事業利用申請書(様式第2号) [PDFファイル/86KB]
3.朝霞市若年がん患者ターミナルケア在宅療養生活支援事業補助金交付申請兼請求書(様式第7号) [PDFファイル/75KB]
※氏名や住所に変更がある場合や、利用を取り消す場合は、朝霞市健康づくり課までご連絡ください。利用変更申請、利用取消申請をしていただく必要があります。
Q&A
Q1 サービスの提供事業所に指定はありますか。
A1 指定はありません。
Q2 代理申請はできますか。
A2 同居の家族等の申請が可能です。利用申請の際に、受任者を設定してください。
Q3 利用申請書は、利用月ごとに提出しなければなりませんか?
A3 利用申請書は、利用月ごとに毎月提出する必要はありません。最初の1回のみです。
Q4 請求書は、毎月提出しなければなりませんか?
A4 利用月単位(ひと月ごと)での請求となりますが、期限内であれば、複数月をまとめて請求することができます。請求期限は、サービス等を利用した月の月末から1年以内です。
Q5 利用申請をする前から、サービスを使っています。その費用は請求できますか?
A5 利用申請をする前から、サービス等は対象となりません。市が利用決定した日以降に使ったサービスが対象です。
ただし、令和7年度に限り、4月1日から12月31日までに開始した(する)サービス等は、令和7年12月26日(金曜日)までに利用申請することで補助の対象となります。