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朝霞市早期不妊検査・不育症検査
早期不妊検査費・不育症検査費助成
令和5年度より助成額が一部拡充され、検査開始時の妻の年齢が35歳未満の方で令和5年4月1日以降に検査を終了した場合は、助成上限額が2万円から3万円に変更となりました。
対象となる検査
1 早期不妊検査
次のいずれも該当している検査が対象となります。
・不妊症の診断のために医師が必要と認めた一連の検査
・ご夫婦が保険医療機関で共に受けた不妊検査で、夫または妻の検査開始日のうち、どちらか早い日から1年以内の検査
2 不育症検査
不育症とは・・・
妊娠はするけれど、2回以上の流産・死産もしくは早期新生児死亡によって児が得られないことを言います。不育症のリスク因子はさまざまですが、適切な検査・治療が行われれば、高い確率で赤ちゃんを授かることができます。
次のいずれも該当している検査が対象となります。
・不育症のリスク因子の診断のために医師が必要と認めた一連の検査
・ご夫婦が保険医療機関で共に受けた不育症検査で、夫または妻の検査開始日のうち、どちらか早い日から1年以内の検査または妻のみが保険医療機関で受けた不育症検査で、検査開始日から1年以内の検査
※上記の1、2に該当する検査であっても、特定不妊治療の一環として受ける検査及び埼玉県内他市町村で同様の助成金を受けた検査は対象となりません。
対象となる方
次のいずれも該当している方が対象となります。
・申請時に法律上の婚姻関係及び、事実婚関係にあるご夫婦であって、双方または一方が朝霞市に住民登録があること。
・検査の開始時の妻の年齢が43歳未満であること。
助成額及び回数
【助成額】
対象となる検査費用のうち、助成対象者の自己負担額(1,000円未満切り捨て)を助成します。
・検査開始時に妻の年齢が35歳未満の方は、上限3万円
・検査開始時に妻の年齢が35歳以上43歳未満の方は、上限2万円
【回数】
早期不妊検査及び不育症検査それぞれにつき、ご夫婦1組につき1回限り。
提出書類
1 朝霞市早期不妊検査費・不育症検査費助成申請書(様式第1号)
2 朝霞市早期不妊検査実施証明書(様式第2号)・・・早期不妊検査の方(医療機関が記入)
朝霞市不育症検査実施証明書 (様式第3号)・・・不育症検査の方 (医療機関が記入)
3 検査に要した費用の領収書(原本)・・・確認後、返却
4 夫婦であることを確認できる書類
※朝霞市に住民登録があり、住民票で婚姻関係が確認できる場合は不要です。
※住民票で婚姻関係が確認できない場合は、戸籍謄本が必要です。
※事実婚関係の場合は、事実婚関係に関する申立書(様式第4号)が必要です。
5 住所を確認できる書類・・・朝霞市に住民登録がない方のみ必要です。
6 申請者名義の振込を希望する金融機関の口座の通帳等の写し
申請先
健康づくり課(朝霞市保健センター内) まで提出してください。
<住所>朝霞市本町1-7-3
申請期限
「検査が終了した日の属する年度」または「検査開始日から1年を経過した日の属する年度」のいずれか早い年度の末日(土日祝日にかかる場合は、前平日)までに申請してください。
※「検査が終了した日」または「検査開始日から1年を経過した日」のいずれか早い日が1月1日~3月31日までの間に属する場合に限り、翌年度6月30日(土日祝日にかかる場合は、前平日)まで申請を受け付けます。
申請書等の様式(ダウンロード)
朝霞市早期不妊検査費・不育症検査費助成申請書(様式第1号) [PDFファイル/77KB]
朝霞市早期不妊検査実施証明書(様式第2号) [PDFファイル/67KB]
朝霞市不育症検査実施証明書(様式第3号) [PDFファイル/71KB]
事実婚関係に関する申立書(様式第4号) [PDFファイル/63KB]
不妊治療・不育症に関する相談窓口について
■埼玉県では、専門医による不妊や不育症に関する検査や治療などの医学的な相談(面接相談・予約制)や、助産師による妊娠・不妊・不育症に関する電話相談を行っています。
詳細は、埼玉県ホームページをご確認ください。