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障害者控除対象者認定書の発行

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 記事ID:0175835 更新日:2026年1月1日更新

要介護・要支援認定による障害者控除対象者認定について

障害者手帳をお持ちでない方でも、要介護・要支援認定を受けている65歳以上の方は、一定の要件を満たす場合障害者控除の対象となります。

※障害者控除対象者認定書は、税の所得控除にのみ使用できるものであり、障害者手帳を利用してのサービスが受けられるものではありません。

要介護・要支援認定による障害者控除対象者認定基準

申告の対象となる年の12月31日時点で朝霞市内に住所があり、かつ、介護保険の要介護・要支援認定で要支援2以上の認定を受けている65歳以上の方。

※障害者手帳をお持ちで、控除区分が要介護・要支援認定による認定書で行う控除と区分が変わらない方、または区分が下がる方は対象外となります。
 
対象者 控除区分
要介護・要支援認定における認定調査票または主治医意見書において、障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)がB1、B2、C1及びC2に該当するものまたは認知症高齢者の日常生活自立度がIVまたはMに該当するもの 特別障害者
特別障害者に該当しないもの 障害者

※所得税申告の対象となる年の12月31日(基準日)での判定となるため、基準日に有効である要介護・要支援認定結果を元に認定します。

発行方法

対象の方には毎年1月下旬頃に認定証を送付しますので、申請は不要です。

※12月31日の時点で要介護・要支援認定の申請中で、認定結果が確定していない方については、確定次第随時発送します。

ただし、次に掲げる方については、申請が必要になります。

(1)申告の対象となる年の12月31日時点の認定に係る調査票等の情報が本市に無い方
(要介護・要支援認定を他市からの転入申請で引継ぎされている方や、市内の介護保険施設等に入所されている方で他市区町村が介護保険の保険者となっている等)

(2)申告の対象となる年の途中で死亡された方

※(1)に該当される方は認定情報がある他市区町村に情報照会を行ってから対象判定を行うため、発行にはお時間をいただきます。
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