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指定介護予防支援の指定対象の拡大について
介護予防支援事業の指定の拡大
令和6年4月1日から介護保険法の改正により、居宅介護支援事業所においても介護予防支援事業所の指定を受けて、指定介護予防支援のサービスを提供することが可能となりました。
指定を受けることによる変更点
要支援者のプランには、介護予防サービスを含んだ「介護予防支援」と、総合事業のみの「介護予防ケアマネジメント」がありますが、指定事業所として行うことができる業務は「介護予防支援」のみです。「介護予防ケアマネジメント」を行う場合は、引き続き「地域包括支援センター」からの委託となります。
対象者 | 利用するサービス | 実施事業者 |
---|---|---|
総合事業の事業対象者※1 |
介護予防 ケアマネジメントのみ |
地域包括支援センターまたは 地域包括支援センターから委託を受けた居宅介護支援事業者
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要支援1・2 | ||
介護予防支援と 介護予防ケアマネジメント |
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介護予防支援のみ |
地域包括支援センターまたは 地域包括支援センターから委託を受けた居宅介護支援事業者、 朝霞市から介護予防支援の指定を受けた居宅介護支援事業者 |
※1 「基本チェックリスト」による判定で、要介護・要支援となるリスクが高いと判定された方
注意事項
「介護予防ケアマネジメント」を行う場合は、これまでの取り扱いのとおり地域包括支援センターが担当することとなります。そのため、「介護予防支援」から「介護予防ケアマネジメント」へと変更になる場合には、地域包括支援センターと利用者との契約及び地域包括支援センターと事業所との委託契約が必要となりますので、ご注意ください。
利用者との契約を行う場合は、「介護予防サービス計画等作成依頼(変更)届出書」の提出が必要になります。
「介護予防支援」から「介護予防ケアマネジメント」へと変更になる場合には、地域包括支援センターからの「介護予防ケアマネジメント作成依頼(変更)届出書」の提出が必要になりますので、ご注意ください。
今回の改正では、地域包括支援センターからの介護予防支援がなくなるのではないため、居宅介護支援事業所は従来どおり委託により要支援者を担当することができます。また、介護予防支援の指定を受けた事業所も、委託で介護予防支援のケアプランを作成することが可能です。
介護予防ケアマネジメントについては、居宅介護支援事業所がプラン作成をすることができるのは、従来どおり地域包括支援センターからの委託のみとなります。
指定介護予防支援事業所として指定を受けた居宅介護支援事業所は、利用者と契約を結んだ際は、利用者を担当する地域包括支援センターへ連絡をしてください。
また、指定介護予防支援事業所として指定を受けた場合、正当な理由なく要支援者の受け入れを拒否できなくなります。また委託とは異なり、要支援者との間にトラブルが生じた場合、地域包括支援センターではなく、指定介護予防支援事業者が責任を負うことになります。
指定介護予防支援事業の新規(更新)指定、変更、休止、廃止申請
介護予防支援を新規に開設する場合、厚生労働省令等で定める事項に変更があった場合、事業を休止、廃止する場合については、居宅介護支援・介護予防支援の指定、変更、休止、廃止のページをご確認ください。
その他届
指定介護予防支援委託(変更)の届出書 [Excelファイル/36KB]