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おむつ代に係る医療費控除の取扱い

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 記事ID:0175374 更新日:2026年3月2日更新

おむつ代に係る医療費控除の取扱い

 通常、おむつ代は医療費控除の対象にはなりませんが、傷病によりおおむね6ヶ月以上寝たきりの状態であり、医師による治療の下でおむつの使用が必要であると認められる場合には、確定申告の際に医療費控除の対象として申告することができます。

 その場合、医療費控除の明細書のほかに、「おむつ代に係る医療費控除確認書」か「おむつ使用証明書」を申告時に提出する必要があります。

 本市では「おむつ代に係る医療費控除確認書」の交付と「おむつ使用証明書」の様式の提供を行っております。

 なお、おむつ代の医療費控除を受けるのが初めて(1年目)か2年目以降か、また、おむつ代が令和6年以降の使用分かそれ以前使用分かにより、発行できる要件が異なりますので、以下の要件をご参照ください。

令和6年以降に使用したおむつ代を申告する場合

 本市が保有する介護保険要介護・要支援認定に関する主治医意見書(以下「主治医意見書」といいます。)において以下の要件を満たす方に対して「おむつ代に係る医療費控除確認書」を交付することができます。ご希望の方は本市の窓口で交付の申し出をしてください。おむつ代の申告が1年目か、2年目以降かで対象となる主治医意見書が変わります。

1年目の方

 おむつを使用したその年に受けていた要介護認定、及び当該認定を含む複数の要介護認定の有効期間(おむつを使用したその年以降のものに限る。)の合計が6か月以上となるものの審査に当たり作成された主治医意見書が対象となります。
 審査の要件は以下の通りです。

・介護保険要介護・要支援認定を受けていること。
・本市が保有する介護保険要介護・要支援認定に関する主治医意見書において、以下のすべてのことが確認できること。
 「障害高齢者の日常生活自立度」がB1からC2であること。
 「失禁への対応」としてカテーテルを使用していること、又は尿失禁が「現在あるかまたは今後発生の可能性の高い状態」であること。

申請方法は「おむつ代に係る医療費控除確認書交付申請書」を窓口または郵送にてご提出いただきます。
 「おむつ代に係る医療費控除確認書交付申請書」は、本市の窓口に用意しております。または様式を以下のリンクよりダウンロードできます。

おむつ代に係る医療費控除確認書交付申請書(令和6年以降) [PDFファイル/38KB]

 申請書を受領後、要件に該当するか確認させていただき、その後結果を対象者の方へ郵送させていただきます。

2年目以降の方

 おむつを使用したその年に作成された主治医意見書が対象になります。おむつを使用したその年に主治医意見書が作成されていない場合は、その年に現に受けていた要介護認定(有効期間が13か月以上のものに限る。)の審査に当たり作成されたものが対象となります。
 審査の要件は以下の通りです。

・介護保険要介護・要支援認定を受けていること。
・本市が保有する介護保険要介護・要支援認定に関する主治医意見書において、以下のすべてのことが確認できること。
 「障害高齢者の日常生活自立度」がB1からC2であること。
 「失禁への対応」としてカテーテルを使用していること、又は尿失禁が「現在あるかまたは今後発生の可能性の高い状態」であること。

 申請方法は「おむつ代に係る医療費控除確認書交付申請書」を窓口または郵送にてご提出いただきます。
 「おむつ代に係る医療費控除確認書交付申請書」は、本市の窓口に用意しております。または様式を以下のリンクよりダウンロードできます。

おむつ代に係る医療費控除確認書交付申請書(令和6年以降) [PDFファイル/38KB]

 申請書を受領後、要件に該当するか確認させていただき、その後結果を対象者の方へ郵送させていただきます。

いずれにも該当されない方

 おむつ代の医療費控除の申告の際に「おむつ使用証明書」を提出していただくこととなります。
 かかりつけの医師が記載しますので以下の様式を医療機関にお渡しください。

おむつ使用証明書 [PDFファイル/90KB]

※詳細は国税庁ホームページを参照ください(外部リンク)

令和5年以前に使用したおむつ代を申告する場合

 おむつ代の申告が1年目か、2年目以降かで申告の際に提出する書類が変わります。

1年目の方

 対象者の要件に関わらず、おむつ使用証明書が必要になります。
 医師が記載するものですので、かかりつけの医療機関に以下の様式をお渡しください。

おむつ使用証明書 [PDFファイル/90KB]

※詳細は国税庁ホームページを参照ください(外部リンク)

2年目以降の方

 おむつを使用したその年に作成された主治医意見書が対象になります。おむつを使用したその年に主治医意見書が作成されていない場合は、その年に現に受けていた要介護認定(有効期間が13か月以上のものに限る。)の審査に当たり作成されたものが対象となります。申し出の際には、「おむつ代医療費控除申請書」をご提出いただきます。
 審査の要件は以下の通りです。

・介護保険要介護・要支援認定を受けていること。
・本市が保有する介護保険要介護・要支援認定に関する主治医意見書において、以下のすべてのことが確認できること。
 「障害高齢者の日常生活自立度」がB1からC2であること。
 「失禁への対応」としてカテーテルを使用していること、又は尿失禁が「現在あるかまたは今後発生の可能性の高い状態」であること。

「おむつ代医療費控除申請書」は、本市の窓口に用意しております。または様式を以下のリンクよりダウンロードできます。

おむつ代医療費控除申請書兼証明書(令和5年以前) [PDFファイル/45KB]

 申請書を受領後、要件に該当するか確認させていただき、その後結果を対象者の方へ郵送させていただきます。

提出先

朝霞市役所 長寿はつらつ課(1階14番窓口)

【郵送の場合】
〒351-8501 埼玉県朝霞市本町1-1-1(朝霞市役所)
福祉部 長寿はつらつ課 介護認定係

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