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共生社会の実現を推進するための認知症基本法

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 記事ID:0164668 更新日:2025年3月11日更新

「共生社会の実現を推進するための認知症基本法」の施行

認知症の人が尊厳を保持しつつ、希望を持って暮らすことができるよう、
「共生社会の実現を推進するための認知症基本法」が令和5年6月に成立、令和6年1月1日に施行されました。

この法律は、認知症の人を含めた国民一人一人がその個性と能力を十分に発揮し、相互に人格と個性を 尊重しつつ支え合いながら共生する活力ある社会の実現を推進することを目的としています。

認知症基本法の基本理念

認知症施策は、認知症の人が尊厳を保持しつつ希望を持って暮らすことができるよう、次の1~7を基本理念として行います。

  1. すべての認知症の人が、基本的人権を享有する個人として、自らの意思によって日常生活及び社会生活を営むことができる。
  2. 国民が、共生社会の実現を推進するために必要な認知症に関する正しい知識及び認知症の人に関する正しい理解を深めることができる。
  3. 認知症の人にとって日常生活または社会生活を営む上で障壁となるものを除去することにより、すべての認知症の人が、社会の対等な構成員として、地域において安全にかつ安心して自立した日常生活を営むことができるとともに、自己に直接関係する事項に関して意見を表明する機会及び社会のあらゆる分野における活動に参画する機会の確保を通じてその個性と能力を十分に発揮することができる。
  4. 認知症の人の意向を十分に尊重しつつ、良質かつ適切な保健医療サービス及び福祉サービスが切れ目なく提供される。
  5. 認知症の人のみならず家族等に対する支援により、認知症の人及び家族等が地域において安心して日常生活を営むことができる。
  6. 共生社会の実現に役立てる研究等を推進するとともに、認知症及び軽度の認知機能の障害に係る予防、診断及び治療並びにリハビリ テーション及び介護方法、認知症の人が尊厳を保持しつつ希望を持って暮らすための社会参加の在り方及び認知症の人が他の人々と支え合いながら共生することができる社会環境の整備その他の事項に関する科学的知見に基づく研究等の成果を広く国民が享受できる環境を整備。
  7. 教育、地域づくり、雇用、保健、医療、福祉その他の各関連分野における総合的な取組として行われる。

「新しい認知症観」とは

認知症基本法の施行に先立ち開催された「認知症と向き合う「幸齢社会」実現会議」おいて、「新しい認知症観」の理解促進の重要性がうたわれました。

「新しい認知症観」とは、認知症になったら何もできなくなるのではなく、
認知症になってからも、一人一人が個人としてできること・ やりたいことがあり、住み慣れた地域で仲間等とつながりながら、希望を持って自分らしく暮らし続けることができるという考え方です。
認知症の人が、認知症の状況に応じて、最期まで自分らしく暮らせるよう、 周囲の人の支えも得ながら、認知症の人の尊厳を保持できるようにすることが重要です。  

当市でも、認知症になっても住み慣れた地域で安心して暮らし続けられるまちを目指し、認知症施策の推進に引き続き取り組んでまいります。