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介護サービス費の自己負担が高額になったとき

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 記事ID:0126582 更新日:2024年2月26日更新

高額介護(介護予防)サービス費等の支給

 介護サービスを利用して支払った利用者負担額(1~3割)が、1か月の合計で下表の上限額を超えた分(同一世帯に複数の利用者がいる場合は世帯全体の負担額が上限を超えた額)を、「高額介護サービス費等」として支給される制度です。

※対象となる場合には、通知をお送りします。

※支給限度額を超えたサービス利用料、福祉用具購入費、住宅改修費、入所施設での食費・居住費(滞在費・日常生活費などの利用料)は対象外です。

令和3年8月1日から制度が見直されました

 医療保険制度の高額療養費制度に合わせ、令和3年8月サービス利用分から、一定年収以上の高所得者の利用者負担上限額が見直されました。

 詳しくは厚生労働省が作成した周知用のリーフレットをご覧ください。

高額介護サービス費の負担限度額が見直されます [PDFファイル/770KB]

令和3年8月利用分から

自己負担の上限額(月額)
区分 限度額
年収約1,160万円以上の方 140,100円(世帯)
年収約770万円以上1,160万円未満の方 93,000円(世帯)
年収約383万円以上770万円未満の方 44,400円(世帯)
上記以外の住民税課税世帯の方 44,400円(世帯)
下記以外の世帯全員が住民税非課税の方 24,600円(世帯)

世帯全員が住民税非課税で

・老齢福祉年金受給者
・前年の合計所得金額と課税年金収入額が80万円以下の方

24,600円(世帯)
15,000円(個人)

生活保護受給者 15,000円(個人)

令和3年7月利用分まで

自己負担の限度額(月額)
区分 限度額
現役並み所得相当の方
(年収約383万円以上)
44,400万円(世帯)
住民税課税世帯の方 44,400万円(世帯)
下記以外の世帯全員が住民税非課税の方 24,600円(世帯)

世帯全員が住民税非課税で

・老齢福祉年金受給者
・前年の合計所得金額と課税年金収入額が80万円以下の方

24,600円(世帯)
15,000円(個人)
生活保護受給者 15,000円(個人)

申請の手続き

 対象となった方には、サービス利用月から概ね3か月後に申請書を郵送します。申請書に必要事項を記入の上、長寿はつらつ課(市役所1階14番)に提出してください。

 郵送の場合は、以下の宛先へ送付してください。

※新型コロナウイルスまん延防止のため、可能な限り郵送での申請をご利用ください。

 〒351-8501
 朝霞市本町1-1-1
 朝霞市 長寿はつらつ課 介護認定係

(注意)内間木支所、朝霞駅前出張所、朝霞台出張所では受付できませんので、ご注意ください。

介護保険と医療保険の利用者負担が高額になったとき(高額医療・高額介護合算制度)

 高額医療・高額介護合算制度とは、同一世帯内の利用者で介護保険と医療保険の1年間の自己負担の合計額が年間の限度額を超えた場合に、超えた分を支給する制度です。
 給付を受けるには、医療保険者への申請が必要です。詳細は、ご加入している医療保険者へお問い合わせください。

※この制度での「世帯」とは、7月31日現在、同じ医療保険に加入している方のみを指します。家族がそれぞれ異なる医療保険に加入している場合は合算されません。

対象となる世帯

 計算期間中(毎年8月1日から翌年7月31日まで)に介護保険と医療保険の両方に自己負担額があった世帯が対象です。

計算の対象となる自己負担

 介護保険と医療保険の自己負担の合計額から、高額介護サービス費等と高額療養費を差し引いた額が対象です。保険適用外の治療やサービスは除きます。

支給額

 計算期間内の世帯の介護保険と医療保険の自己負担額を合算して、世帯の負担限度額を超えた金額のうち、支給金額全体から介護保険分の自己負担額の割合に応じた金額が支給されます。(医療分は医療保険から支給されます。)

※負担限度額を超える額が500円以下の場合は支給されません。

負担限度額

70歳以上の方の医療と介護の自己負担額合算後の限度額(年額)
所得区分 限度額
課税所得690万円以上 212万円
課税所得380万円以上690万円未満 141万円
課税所得145万円以上380万円未満 67万円
一般(住民税課税世帯の方) 56万円
住民税非課税世帯の方 31万円
住民税非課税世帯の方で、世帯の各収入から必要経費・控除を差し引いたときに所得が0円になる方(年金収入のみの場合80万円以下の方) 19万円
70歳未満の方の医療と介護の自己負担額合算後の限度額(年額)
所得区分 限度額
年間所得901万円超 212万円
年間所得600万円超~901万円以下 141万円
年間所得210万円超~600万円以下 67万円
年間所得210万円以下 60万円
住民税非課税世帯 34万円

※年間所得とは、国民健康保険加入者の前年の総所得金額などから住民税基礎控除額(33万円)を引いた金額です。

朝霞市介護保険利用者負担軽減対策費補助制度

 介護サービスを利用したときの利用者負担額(1割)を支払うことが困難な方に、利用料の一部を補助する市の制度です。

※対象となる場合には、通知をお送りします。

※支給限度額を超えたサービス利用料、福祉用具購入費、住宅改修費、入所施設での食費・居住費(滞在費・日常生活費などの利用料)は対象外です。

対象者と支給額

 要介護認定または要支援認定を受けた本市の被保険者で、世帯全員が住民税非課税の方が対象です。(ただし、生活保護受給者は対象外です。)

 補助の対象となるのは、介護サービスを利用した月の利用者負担額(1割)の合計(福祉用具購入費、住宅改修費、施設サービス利用時の食費・居住費は除きます。)から、高額介護サービス費等の給付額を引いた額で、支給額は、この補助対象額に対して、所得に応じて決まります。

令和4年6月利用分から

対象者と支給額
所得区分 支給額
世帯全員が住民税非課税の方で、老齢福祉年金受給者 補助対象額の2分の1
世帯全員が住民税非課税の方で、前年の本人の合計所得金額課税年金収入額、非課税年金収入額(遺族年金と障害年金)の合計が80万円以下の方 補助対象額の2分の1
世帯全員が住民税非課税の方で、前年の本人の合計所得金額と課税年金収入額、非課税年金収入額(遺族年金と障害年金)の合計が80万円超、かつ、120万円以下の方 補助対象額の4分の1
世帯全員が住民税非課税の方で、前年の本人の合計所得金額と課税年金収入額、非課税年金収入額(遺族年金と障害年金)の合計が120万円超の方 補助対象額の8分の1

※支給額に1円未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨てになります。

令和4年5月利用分まで

対象者と支給額
所得区分 支給額
世帯全員が住民税非課税の方で、老齢福祉年金受給者 補助対象額の2分の1
世帯全員が住民税非課税の方で、前年の本人の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の方 補助対象額の2分の1
世帯全員が住民税非課税の方で、上記以外の方 補助対象額の4分の1

※支給額に1円未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨てになります。

申請の手続き

 対象となった方には、サービス利用月から概ね3か月後に申請書を郵送します。申請書に必要事項を記入の上、長寿はつらつ課(市役所1階14番)に提出してください。

 郵送の場合は、以下の宛先へ送付してください。

※新型コロナウイルスまん延防止のため、可能な限り郵送での申請をご利用ください。

 〒351-8501
 朝霞市本町1-1-1
 朝霞市 長寿はつらつ課 介護認定係

(注意)内間木支所、朝霞駅前出張所、朝霞台出張所では受付できませんので、ご注意ください。

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