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軽度者に対する福祉用具貸与の例外給付の取扱い

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 記事ID:0109051 更新日:2024年2月26日更新

制度の概要

軽度者に対する福祉用具貸与については、その状態像から見て使用が想定しにくいとして、原則貸与対象外となる種目(対象外種目)が定められています。

ただし、軽度者であっても、医学的な所見に基づき福祉用具の貸与が必要と認められる場合は、対象外種目について例外的に給付することができます。

下記に掲載している「軽度者に対する福祉用具貸与の例外給付の取扱いについて」に詳しい内容を記載しています。

軽度者に対する福祉用具貸与の例外給付の取扱いについて [PDFファイル/372KB]

対象外種目(軽度者の方が福祉用具貸与費を策定できない種目)

(1)要支援1・2の方

車いす、車いす付属品、特殊寝台、特殊寝台付属品、床ずれ防止用具、体位変換器、認知症老人徘徊感知器、移動用リフト(つり具の部分を除く)

(2)要支援1・2、要介護1~3の方

自動排泄処理装置(尿のみを自動的に吸引できる機能のものを除く。)

算定の可否の判断基準

認定調査票の基本調査の結果に関わらず、次の1)から3)までのいずれかに該当する旨が医師の医学的な所見に基づき判断され、かつ、サービス担当者会議等を通じた適切なケアマネジメントにより福祉用具貸与が特に必要である旨が判断されている場合にあっては、市町村が書面等確実な方法で確認することにより、その要否を判断することができるとされています。

1)疾病その他の原因により、状態が変動しやすく、日によってまたは時間帯によって、頻繁に告示で定める福祉用具が必要な状態に該当する者(例:パーキンソン病の治療薬によるOn・Off現象)

2)疾病その他の原因により、状態が急速に悪化し、短期間のうちに告示で定める福祉用具貸与が必要な状態になることが確実に見込まれる者(例:がん末期の急速な状態悪化)

3)疾病その他の原因により、身体への重大な危険性または症状の重篤化の回避等医学的判断から告示で定める福祉用具が必要な状態に該当すると判断できる者 (例:ぜんそく発作等による呼吸不全、心疾患による心不全、嚥下障害による誤嚥性肺炎の回避)

確認依頼書の提出方法

ケアマネジャーはケアプラン作成後、次のとおり書類を整え、提出してください。

提出書類

(1)軽度者に対する福祉用具貸与に係る確認依頼書 [PDFファイル/150KB]

(2)医師の医学的な所見の確認資料(次のいずれか)

・主治医意見書

・医師の診断書

医師の医学的所見の聴取記録用紙 [PDFファイル/85KB]

(3)サービス担当者会議等にかかる資料

・(要介護者の場合)居宅サービス計画書1、2および4表

・(要支援者の場合)介護予防サービス支援計画書及び介護予防支援経過記録またはサービス担当者会議の要点

提出期限

原則として、貸与開始前に提出してください。

ただし、末期がん患者の急な退院等により、早急な対応が必要な場合など、やむを得ず貸与開始後遡って提出する場合は、貸与開始日から概ね1か月以内に行ってください。

提出窓口

上記のとおり提出書類を整え、長寿はつらつ課(1階14番窓口)に提出してください。

ただし、みなし(生保)2号被保険者の場合は、対象者が受給している福祉事務所が提出先となります。

確認結果

確認依頼の提出を受けた後、内容を精査します。確認後は、ケアマネジャーに結果通知を送付します。

 

 

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