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介護保険 住所を変更するときに~転入・転出の手続き~
住所を変更する際に、介護保険の手続きが必要な場合があります。
介護保険と住所変更の手続き
他市区町村から朝霞市に転入する場合
(1)転入前の市区町村で要支援・要介護認定を受けていている方
転入前の認定結果の引継ぎを希望される方
転入した日から14日以内に長寿はつらつ課で手続きをしてください。認定結果が、原則6か月間引き継がれます。
★転入前(転出元)の市区町村からの「介護保険受給資格証明書」をお持ちの方は、申請時に提出してください。
転入前の認定結果の引継ぎを希望しない方
「被保険者証」を発行し、後日、郵送いたします。
(2)転入前の市区町村で要支援・要介護認定を受けていない方
「被保険者証」を発行し、後日、郵送いたします。
朝霞市から他市区町村へ転出する場合
(1)朝霞市で要支援・要介護認定を受けている方
「被保険者証」と「負担割合証」、交付を受けている方は「負担限度額認定証」を返却してください。
転出先で認定結果の引継ぎを希望される方
移動日(転入した日)から14日以内に、転出先の市区町村の介護保険担当課で手続きをしてください。認定結果が、原則6か月間引き継がれます。
★朝霞市では、転出先の市区町村とマイナンバーを活用した要介護認定結果の引継ぎを行っていますので、「介護保険受給資格証明書」の交付はしていません。
(2)朝霞市で要支援・要介護認定を受けていない方
65歳以上の方は、「被保険者証」を返却してください。
要支援・要介護認定をお持ちで、転出・転入をする方へのご注意
転出前の介護度の引継ぎを希望される方へ
移動日(転入した日)から14日を経過してしまうと、要支援・要介護認定結果を引き継ぐことはできません。14日を経過した場合は、新規申請となりますのでご注意ください。
市外の住所地特例施設に入所するために転出される方へ
介護老人福祉施設、有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅などに入所するために市外へ転出される場合は、朝霞市の介護保険を継続して利用することになります。転出の際にご相談ください。
新型コロナウイルス感染症に関連する介護保険資格の取得、喪失、住所変更等の届出・申告等の遅延の対応について
転入前の市区町村で要支援・要介護認定を受けていている方で、転入前の認定結果の引継ぎを希望される場合、転入した日から14日以内に手続きをしなければなりませんが、新型コロナウイルス感染症の影響により遅延した場合には、転入から15日以降であっても14日以内に手続きをしたものとして、認定結果を転入日から6か月間引き継ぐ取り扱いとします。
令和2年3月13日厚生労働省老健局老人保健課事務連絡「新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いについて(その3)」による。
○ 新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いについて(その3)
(令和2年3月13日厚生労働省老健局老人保健課事務連絡)
○ 新型コロナウイルス感染症への対応に伴う国民健康保険、後期高齢者医療制度及び介護保険関係事務の取扱いについて
(令和2年3月1 0 日厚生労働省保険局国民健康保険課、厚生労働省保険局高齢者医療課、厚生労働省老健局介護保険計画課、総務省自治税務局市町村税課事務連絡)