ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 分類でさがす > くらしの便利帳 > ライフインデックス > 高齢者・介護 > > 負担限度額認定をご利用いただくには
トップページ > 分類でさがす > くらしの便利帳 > 保険・年金 > 介護保険 > > 負担限度額認定をご利用いただくには

本文

負担限度額認定をご利用いただくには

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 記事ID:0114872 更新日:2024年7月1日更新

 介護保険の施設サービス(介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院、地域密着型介護老人福祉施設)と短期入所生活介護・短期入所療養介護(ショートステイ)について、「居住費(滞在費)」や「食費」は、原則、介護保険の給付対象外ですので、利用者の方にお支払いただくようになります。

 ただし、所得が低い方に対しては、所得に応じた自己負担の上限(限度額)が設けられており、これを超える利用者負担はありません。超えた分は、「特定入所者介護サービス費」として介護保険から給付されます。
※給付を受けるには、市への申請が必要です。

 対象者

  利用者負担段階における「収入等に関する要件」と「預貯金等資産に関する要件」を満たす方が、負担限度額認定の対象となります。

 

利用者負担段階

対象者

収入等に関する要件(※1)

預貯金等資産に関する要件(※2)

第1段階

・本人及び世帯全員(世帯を分離している配偶者を含む。)が市民税非課税で老齢福祉年金を受給されている方
・生活保護を受給されている方

単身:1,000万円以下
夫婦:2,000万円以下

第2段階

本人及び世帯全員(世帯を分離している配偶者を含む。)が市民税非課税で前年の合計所得金額と課税年金収入額と非課税年金収入額の合計が年間80万円以下の方

単身:650万円以下
夫婦:1,650万円以下

第3段階(1)

本人及び世帯全員(世帯を分離している配偶者を含む。)が市民税非課税で前年の合計所得金額と課税年金収入額と非課税年金収入額の合計が年間80万円超120万円以下の方

単身:550万円以下
夫婦:1,550万円以下

第3段階(2)

本人及び世帯全員(世帯を分離している配偶者を含む。)が市民税非課税で前年の合計所得金額と課税年金収入額と非課税年金収入額の合計が年間120万円超の方

単身:500万円以下
夫婦:1,500万円以下

*第2号被保険者は、利用者負担段階に関わらず、預貯金等の資産が単身:1,000万円以下、夫婦:2,000万円以下であれば支給対象となります。

※1 住民票上世帯が異なる(世帯分離している)配偶者(婚姻届を提出していない事実婚も含む。DV防止法における配偶者からの暴力を受けた場合や行方不明の場合等は対象外)の所得も判断材料とします。

※2 【預貯金等に含まれるもの】資産性があり、換金性が高く、価格評価が容易なもの。

不正があった場合には、ペナルティ(加算金)を設けます。

 

 

居住費と食費の自己負担限度額(1日あたり)

(重要)令和6年8月から、制度改正により居住費の自己負担限度額が変更になります。

【令和6年8月から】

 

利用者

負担段階

居住費(滞在費)

食費

従来型個室

多床室

ユニット型

個室

ユニット型

個室的多床室

施設

サービス

短期入所

サービス

第1段階

550円

(380円)

0円

880円

550円

300円

300円

第2段階

550円

(480円)

430円

880円

550円

390円

600円

第3段階(1)

1,370円

(880円)

430円

1,370円

1,370円

650円

1,000円

第3段階(2)

1,370円

(880円)

430円

1,370円

1,370円

1,360円

1,300円

太字で記載されている部分は、令和6年度の制度改正で変更になった箇所です。

※従来型個室の( )内の金額は、介護老人福祉施設に入所した場合または短期入所生活介護を利用した場合の額です。

 

【令和6年7月まで】

 

利用者

負担段階

居住費(滞在費)

食費

 従来型個室

 多床室

ユニット型

個室

ユニット型

個室的多床室

施設

サービス

短期入所

サービス

第1段階

490円

(320円)

0円

820円

490円

300円

300円

第2段階

490円

(420円)

370円

820円

490円

390円

600円

第3段階(1)

1,310円

(820円)

370円

1,310円

1,310円

650円

1,000円
第3段階(2)

1,310円

(820円)

370円

1,310円

1,310円 1,360円 1,300円

※従来型個室の( )内の金額は、介護老人福祉施設に入所した場合または短期入所生活介護を利用した場合の額です。

令和6年8月から居住費の負担額が見直されました

 ・居住費の負担額が60円(日額)引き上がりました。

 詳しくは厚生労働省が作成した周知用のリーフレットをご覧ください。

介護保険施設における負担限度額が変わります [PDFファイル/253KB]

令和3年8月から対象要件と食費の負担額が見直されました

1.利用者負担段階の現行第3段階が分割され、「第3段階(1)」「第3段階(2)」が新設されました。

2.預貯金の基準額が変更されました。

3.食費の負担額が見直されました。

 詳しくは厚生労働省が作成した周知用のリーフレットをご覧ください。

介護保険施設における負担限度額が変わります [PDFファイル/748KB]

平成28年8月から対象要件が見直されました

 利用者負担段階の判定には、合計所得金額と課税年金収入額の合計金額で判定しておりましたが、平成28年8月からは非課税年金(遺族年金・障害年金)収入も含めて判定することとなりました。
 また、申請の際には、申請書に非課税年金の受給の有無と種別の記入が必要となります。

 詳しくは厚生労働省が作成した周知用のリーフレットをご覧ください。

 食費・部屋代の負担軽減の見直しについて [PDFファイル/382KB]

平成27年8月から対象要件が追加になりました

1.預貯金等の合計金額が単身の場合は1,000万円以下、夫婦の場合は2,000万円以下であること。

2.世帯内外を問わず、配偶者が市民税非課税であること。

 詳しくは厚生労働省が作成した周知用のリーフレットをご覧ください。

 食費・部屋代の負担軽減が変わります [PDFファイル/294KB]

申請方法

申請に必要なもの

1.介護保険負担限度額認定申請書及び同意書 [PDFファイル/624KB]

  参考:(記入例)介護保険負担限度額認定申請書及び同意書 [PDFファイル/956KB]

2.預貯金・有価証券などの資産額が確認できるものの写し(下表参照)
  ※配偶者がいる場合は、配偶者の通帳等の写しも必要です。
  ※本人及び配偶者名義のすべての通帳について、残高の多少に関わらず、写しが必要です。

預貯金等に含まれるもの 確認方法
預貯金(普通・定期) 通帳の写し(1)(2)
 (1)銀行名・支店・口座番号・名義がわかるページの写し(表紙をめくった見開きのページ)
 (2)最終の残高がわかるページの写し(必ず記帳してからコピーしてください)
(インターネットバンクであれば口座残高ページの写し)
有価証券(株式・国債・地方債・社債など) 証券会社や銀行の口座残高の写し
(ウェブサイトの写しも可)
金・銀(積立購入を含む)など、購入先の口座残高
によって時価評価額が容易に把握できる貴金属
購入先の口座残高の写し
(ウェブサイトの写しも可)
投資信託 銀行、信託銀行、証券会社等の口座残高の写し
(ウェブサイトの写しも可)
タンス預金(現金) 自己申告

申請窓口

 上記の1、2を用意して次のどちらかの方法で申請してください。

1.長寿はつらつ課の窓口(市役所1階14番)へ直接提出する

2.長寿はつらつ課へ郵送する

  送付先
  〒351-8501
  朝霞市本町1-1-1
  朝霞市 長寿はつらつ課 介護認定係 

(注意)内間木支所、朝霞駅前出張所、朝霞台出張所では受付できませんので、ご注意ください。

有効期間

 有効期間は、原則、申請日の属する月の初日から直近の7月31日までです。

 有効期間満了後も認定を希望される場合は、市民税の課税状況等を確認する必要があるため、毎年申請をしていただく必要があります。
 ※すでに負担限度額認定を受けている方には、有効期間満了前に、申請のご案内を郵送しています。

住民税課税世帯における食費・部屋代の特例減額措置

 住民税が課税されている世帯であっても、特定の要件を満たしている場合は、居住費と食費の負担を軽減するしくみが設けられています。

対象者

 次の要件のすべてを満たす方になります。

1.その属する世帯(世帯分離している配偶者も含む。以下同じ。)の構成員の数が2以上であること。

2.介護保険施設に入所し、利用者負担第4段階の食費・部屋代の負担を行うこと。

3.世帯の年間収入(公的年金等収入金額と合計所得金額の合計額)から施設の利用者負担額(1割または2割負担、食費・部屋代。ただし、高額介護サービス費等の見込額を控除する。)の見込額を除いた額が80万円以下となること。

4.世帯の現金、預貯金等の額が450万円以下であること。

5.世帯がその居住の用に供する家屋その他日常生活のために必要な資産以外に利用し得る資産を所有していないこと。

6.介護保険料(第2号被保険者の場合は医療保険料等)を滞納していないこと。

申請に必要なもの

1.介護保険負担限度額認定申請書及び同意書 [PDFファイル/624KB]

2.特例減額措置に係る資産等申告書 [PDFファイル/153KB]

  参考:(記入例)特例減額措置に係る資産等申告書 [PDFファイル/194KB]

3.施設利用料、食費、部屋代が記載されている契約書等の写し

4.世帯全員の所得証明書その他収入を証する書類(源泉集める票、年金支払通知書、確定申告書の写しを含む。)

5.世帯全員の預貯金等の通帳等の写し

申請窓口

 上記の1から5を用意して次のどちらかの方法で申請してください。

1.長寿はつらつ課の窓口(市役所1階14番)へ直接提出する

2.長寿はつらつ課へ郵送する

  送付先
  〒351-8501
  朝霞市本町1-1-1
  朝霞市 長寿はつらつ課 介護認定係 

(注意)内間木支所、朝霞駅前出張所、朝霞台出張所では受付できませんので、ご注意ください。

 

Adobe Reader
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)