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朝霞市移動販売事業者支援補助金交付制度(令和4年度末まで)

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 記事ID:0129134 更新日:2024年2月26日更新

※本制度は、令和4年度をもって終了いたしました。

補助金の制度概要

 移動販売は、市民の買い物の機会の確保や、住民同士の交流、また、高齢者、障害者、子育て世代等の見守り活動の創出に貢献することから、移動販売のエリアの拡大等につなげるため、移動販売事業者が事業実施にかかる経費または導入費の一部について、予算の範囲内で補助します。

※「見守り活動」とは、移動販売において、地域の状況または高齢者の日常生活等で普段と異なると思われる状況を発見したときは、朝霞市や地域包括支援センターに連絡をいただくことを言います。

補助対象事業者

商品の仕入れを行う事業主のうち、以下の事業者であること

(1)すでに移動販売を実施している事業者

(2)新たに移動販売の実施を予定する事業者

交付条件

(1)1年を通じて、1週間に2回以上、移動販売を実施すること

(2)見守り活動を実施すること ※定義は別添「朝霞市移動販売事業者支援補助金交付要綱」を参照

(3)食品衛生法その他の移動販売事業に関する法令を遵守すること

※事業者と個人との契約による、宅配サービスなどは除く

補助金額等

30万円/台 ※同一の移動販売車1台につき1回限り

申請に必要な様式等

1 朝霞市移動販売事業者支援補助金交付要綱 [PDFファイル/167KB]

2 【様式第1号】朝霞市移動販売事業者支援補助金交付申請書 [Wordファイル/16KB]

3 【様式第3号】朝霞市移動販売事業者支援補助金請求書 [Wordファイル/17KB]

4 【様式第4号】朝霞市移動販売事業者支援補助金実績報告書 [Wordファイル/16KB]

5 【参考資料】移動販売事業の実施状況(添付資料の参考様式)[Wordファイル/19KB]

 

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