本文
介護保険料の遡及賦課に誤りがありました
概要
平成27年4月1日施行の介護保険法改正により、介護保険料の賦課決定は、「当該年度における最初の保険料の納期の翌日から起算して二年を経過した日以後においては、することができない」とされていました。
所得変更などにより、遡って介護保険料を変更する場合は、この「最初の納期」について、特別徴収(年金からの天引き)の法定納期限を、5月10日と設定すべきところ、普通徴収の第一期納期である法定納期限7月末日として、誤って設定していました。
このことにより、一部の方に対して介護保険料を過大に徴収又は還付していたことが判明しましたので、お知らせするとともに、深くお詫び申しあげます。
所得変更などにより、遡って介護保険料を変更する場合は、この「最初の納期」について、特別徴収(年金からの天引き)の法定納期限を、5月10日と設定すべきところ、普通徴収の第一期納期である法定納期限7月末日として、誤って設定していました。
このことにより、一部の方に対して介護保険料を過大に徴収又は還付していたことが判明しましたので、お知らせするとともに、深くお詫び申しあげます。
対象期間
平成29年度から令和5年度までの遡及賦課実施分(平成27年度介護保険料から令和3年度介護保険料)
対象件数及び金額
過大徴収した件数及び金額 20件 407,700円
過大還付した件数及び金額 22件 468,300円
過大還付した件数及び金額 22件 468,300円
今後の対応
保険料を過大に徴収した方については、お詫び文書と還付通知を送付します。過大徴収した分について還付手続きを速やかに進めています。
注)対象者の方には文書を郵送いたします。電話での還付のお知らせをすることや、ATMに誘導するような案内はいたしません。詐欺の可能性がありますので、ご注意ください。
保険料を過大に還付した方については、介護保険法の時効により賦課権が消滅して徴収できる納期限を過ぎていることから、過大還付した保険料の返還は求めません。
注)対象者の方には文書を郵送いたします。電話での還付のお知らせをすることや、ATMに誘導するような案内はいたしません。詐欺の可能性がありますので、ご注意ください。
保険料を過大に還付した方については、介護保険法の時効により賦課権が消滅して徴収できる納期限を過ぎていることから、過大還付した保険料の返還は求めません。
再発防止策
今後、システム委託業者との情報共有を行いながら、改めて法令等の適正な運用について徹底を図り、再発防止に努めてまいります。