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災害による児童扶養手当の特例措置

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 記事ID:0091352 更新日:2019年10月18日更新

児童扶養手当所得制限の特例措置

 児童扶養手当では、自己または所得税法上の同一生計配偶者もしくは扶養親族の所有住宅や家財等の財産について、その価値のおおむね2分の1以上の損害を受けられたときに、児童扶養手当被災状況書を提出すると、その損害を受けた月から翌年の10月までの手当について所得制限の適用を受けず、全部支給になる特例措置を受けられる場合があります。
 該当される方におかれましては、注意点をよくお読みいただき、こども未来課までお問い合わせいただきますようお願いします。

申請にあたっての注意点

○全部支給の方は対象外です。(手当額の上乗せではありません。)

○被害金額には保険等で補てんされた額は含みません。

○所得税法上扶養していない親族の損害については対象になりません。

災害による損害を受けた年の所得が、所得制限額を上回ったことが翌年になって判明した場合、支給した児童扶養手当の再計算を行い、手当額の全部または一部を返還していただく場合があります。

申請に必要なもの

○児童扶養手当被災状況書

○り災証明書

申請先

 こども・健康部 こども未来課