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こどもの居場所づくり推進事業補助金
朝霞市では市内の子育て支援や中・高校生の居場所づくり、こどもの学習支援、こども食堂、フードパントリーを運営している団体に対して、運営に必要な経費の一部を補助することにより、こどもの居場所づくりや貧困対策を推進していきます。
補助対象
・子育て支援団体(18歳までのこどもとその保護者に対し、くつろぎの場や互いの悩みを相談する場の提供を実施する団体)
・中・高校生の居場所づくり団体(おおむね30歳までの若者で構成された市内で活動する団体)
・こどもの学習支援団体(おおむね6歳から18歳までのこどもが自主的に学習を行う拠点を整備し、自主学習の支援やボランティア等を用いた講義形式、個別指導形式の学習支援を行う団体)
・こども食堂(市内のこどもに対し無料又は低額の料金による食事の提供を行う団体)
・フードパントリー(生活困窮世帯やひとり親家庭などに食品を無料で提供する支援活動を行う団体)
・中・高校生の居場所づくり団体(おおむね30歳までの若者で構成された市内で活動する団体)
・こどもの学習支援団体(おおむね6歳から18歳までのこどもが自主的に学習を行う拠点を整備し、自主学習の支援やボランティア等を用いた講義形式、個別指導形式の学習支援を行う団体)
・こども食堂(市内のこどもに対し無料又は低額の料金による食事の提供を行う団体)
・フードパントリー(生活困窮世帯やひとり親家庭などに食品を無料で提供する支援活動を行う団体)
補助要件
【事業者要件】
次に掲げる要件に該当する団体
・市内で活動する団体が市内において開催する事業であること。
・公序良俗に反する活動を行わない事業であること。
・特定の政党又は政治団体のための活動(主義の推進、支持、反対等)又は特定の宗教のための活動(教義を広める、儀式行事を行う、信者の教化育成等)を行わないこと。
・営利を目的とした活動を行わないこと。
・朝霞市暴力団排除条例(平成24年朝霞市条例第32号)第2条第1号に規定する暴力団又は同条第2号に規定する暴力団員に該当しないこと。
・朝霞市が開催する、こどもの居場所づくりに係る連絡会に年1回以上参加すること。
・事業の計画から実施まで責任をもって遂行できること。
【事業要件】
・原則として、子育て支援団体及びこども食堂については1か月に1回以上、学習支援団体については1週間に1回以上、フードパントリーについては2か月に1回以上、中・高校生の居場所づくり団体については年3回、事業を実施すること。
・こども又は保護者(以下「参加者」という。)が1回当たり合わせて10名程度参加できる規模で開催できること。
・事業実施時は、常時、責任者を配置し、安全に配慮した開催を図ること。
・事業等で提供する食事は、こども食堂の運営者又は参加者が直接調理した、栄養バランスのよいものとすること。
・事業の実施に際し、個人情報の管理に十分配慮し、事業の実施に携わる団体構成員等が業務上知りえた秘密をみだりに漏らすことのないよう努めること。
・参加者の生活状況等を把握するよう努め、参加者の求めに応じ、市のこども又は家庭の支援に関わる相談窓口を周知すること。なお、虐待やヤングケアラーが疑われる場合等、早急な対応が必要な場合は市に対して速やかに通告を行うこと。
・参加費用を徴収する場合は、実費相当とすること。
・食事提供の対価として食事代を徴収する場合は、地域の実情及び本事業の目的等を勘案し、実施主体が判断すること。
【衛生管理要件】※子育て支援団体、中・高校生の居場所づくり団体、こどもの学習支援団体を除く
・事業の開始前に管轄の保健所に相談し、指導・助言を求めること。
・食事の提供における食品の安全確保を図るため、食品衛生法(昭和22年法律第233号)及び各種法令、通知等に基づく適切な衛生管理体制を構築すること。
・参加するこどものアレルギーの有無を確認すること。
・「子ども食堂の活動に関する連携・協力の推進及び子ども食堂の運営上留意すべき事項の周知について(通知)」(平成30年6月28日付厚生労働省子ども家庭局長ほか連名通知)における別添8「子ども食堂における衛生管理のポイント」等を参考とし、食中毒予防等の衛生管理には万全を期すこと。
・新型コロナウイルス感染症の感染防止のために、「新型コロナウイルス感染症への対応として子ども食堂の運営上留意すべき事項等について」(令和2年3月3日付厚生労働省子ども家庭局家庭福祉課母子家庭等自立支援室ほか連名事務連絡)等を参考とし、徹底した感染症防止対策を講じること。
・事故発生時の対応のため保険に加入すること。
・食中毒や事故が発生した時の対応方法や連絡体制をあらかじめ定めるとともに、職員に周知徹底を図ること。
次に掲げる要件に該当する団体
・市内で活動する団体が市内において開催する事業であること。
・公序良俗に反する活動を行わない事業であること。
・特定の政党又は政治団体のための活動(主義の推進、支持、反対等)又は特定の宗教のための活動(教義を広める、儀式行事を行う、信者の教化育成等)を行わないこと。
・営利を目的とした活動を行わないこと。
・朝霞市暴力団排除条例(平成24年朝霞市条例第32号)第2条第1号に規定する暴力団又は同条第2号に規定する暴力団員に該当しないこと。
・朝霞市が開催する、こどもの居場所づくりに係る連絡会に年1回以上参加すること。
・事業の計画から実施まで責任をもって遂行できること。
【事業要件】
・原則として、子育て支援団体及びこども食堂については1か月に1回以上、学習支援団体については1週間に1回以上、フードパントリーについては2か月に1回以上、中・高校生の居場所づくり団体については年3回、事業を実施すること。
・こども又は保護者(以下「参加者」という。)が1回当たり合わせて10名程度参加できる規模で開催できること。
・事業実施時は、常時、責任者を配置し、安全に配慮した開催を図ること。
・事業等で提供する食事は、こども食堂の運営者又は参加者が直接調理した、栄養バランスのよいものとすること。
・事業の実施に際し、個人情報の管理に十分配慮し、事業の実施に携わる団体構成員等が業務上知りえた秘密をみだりに漏らすことのないよう努めること。
・参加者の生活状況等を把握するよう努め、参加者の求めに応じ、市のこども又は家庭の支援に関わる相談窓口を周知すること。なお、虐待やヤングケアラーが疑われる場合等、早急な対応が必要な場合は市に対して速やかに通告を行うこと。
・参加費用を徴収する場合は、実費相当とすること。
・食事提供の対価として食事代を徴収する場合は、地域の実情及び本事業の目的等を勘案し、実施主体が判断すること。
【衛生管理要件】※子育て支援団体、中・高校生の居場所づくり団体、こどもの学習支援団体を除く
・事業の開始前に管轄の保健所に相談し、指導・助言を求めること。
・食事の提供における食品の安全確保を図るため、食品衛生法(昭和22年法律第233号)及び各種法令、通知等に基づく適切な衛生管理体制を構築すること。
・参加するこどものアレルギーの有無を確認すること。
・「子ども食堂の活動に関する連携・協力の推進及び子ども食堂の運営上留意すべき事項の周知について(通知)」(平成30年6月28日付厚生労働省子ども家庭局長ほか連名通知)における別添8「子ども食堂における衛生管理のポイント」等を参考とし、食中毒予防等の衛生管理には万全を期すこと。
・新型コロナウイルス感染症の感染防止のために、「新型コロナウイルス感染症への対応として子ども食堂の運営上留意すべき事項等について」(令和2年3月3日付厚生労働省子ども家庭局家庭福祉課母子家庭等自立支援室ほか連名事務連絡)等を参考とし、徹底した感染症防止対策を講じること。
・事故発生時の対応のため保険に加入すること。
・食中毒や事故が発生した時の対応方法や連絡体制をあらかじめ定めるとともに、職員に周知徹底を図ること。
補助金額
1か月あたり5,000円を上限とし、当該年度内において活動した月数を乗じた額とします。
申請期間・方法
令和7年5月14日(水曜日)から令和7年5月28日(水曜日)まで
メール、郵送又は持参
メール、郵送又は持参
手引き・様式
説明会を開催します
こどもの居場所づくりを実施している団体に対し、下記のとおり説明会を開催いたします。
日時:令和7年5月13日(火曜日)午前11時から
会場:朝霞市役所 4階 401会議室
※申し込みは不要です。直接会場へお越しください。
日時:令和7年5月13日(火曜日)午前11時から
会場:朝霞市役所 4階 401会議室
※申し込みは不要です。直接会場へお越しください。