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令和4年10月受診分からこども医療費支給制度が変わります

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 記事ID:0133392 更新日:2022年9月30日更新

令和4年10月診療分からこども医療費支給制度が変わります。

 

主な変更点

現物給付の対象が埼玉県内全域に拡大します。

医療機関窓口で市が発行する受給資格証を提示することにより、医療費(保険診療による自己負担分)を支払うことなく医療サービスを受けること(現物給付)ができる範囲が、朝霞地区4市(朝霞市、志木市、和光市、新座市)から、埼玉県内全域に拡大します。

【変更前】
  朝霞市、志木市、和光市、新座市 その他埼玉県内 埼玉県外

通院

(21,000円未満)

窓口負担なし(現物給付) 償還払い(立替払い)
入院 償還払い(立替払い) 償還払い(立替払い)

 

【令和4年10月診療分から】
  朝霞市、志木市、和光市、新座市 その他埼玉県内 埼玉県外

通院・入院

(21,000円未満)

窓口負担なし(現物給付)

償還払い(立替払い)

1つの医療機関で、1ヶ月あたり累計で21,000円以上の医療費が発生した場合は、今までどおり償還払いとなります。

 

受給資格証が新しくなります

現物給付の対象が拡大することにあわせて、こども医療費受給資格証が新しくなります。

順次発送していますので、到着までしばらくお待ちください。

これまでの受給資格証は使用できませんので、ご家庭で破棄をお願いいたします。

 

多くお問い合わせいただている質問について

医療機関での受診の仕方は変わりますか?

これまでの朝霞地区4市の医療機関の受診方法と変わりません。医療機関の窓口で健康保険証と合わせて受給資格証を提示してください。

 

中学校を卒業した子どもがいますが、その子の分の受給資格証が届きません

高校生等(高校在学の有無にかかわらず、18歳到達後最初の3月末日を迎えるまでのお子さんで、社会保険等の各法による保護者の被扶養者に限ります)については、これまでと同様に入院のみ医療費の支給対象となりますが、窓口払い(償還払い)での精算となるため、今回新たに送付していません。

 

現物給付にならない場合

次の場合はこれまでと同様に窓口払い(償還払い)になります。

一部負担金等(保険診療の自己負担分)が一医療機関につき月額21,000円以上の場合
(同一医療機関でも医科と歯科、通院と入院は合算しません。)

現物給付非対応の医療機関等を受診した場合
主に4市以外の柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師の施術を受けた場合
(整骨院等は今回の県内現物化の拡大に含まれていないため)