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生活保護

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 記事ID:0122887 更新日:2023年12月5日更新

【生活保護とは】


 私たちは、生活しているうちに病気やケガなどにより働けなくなったり、働き手が亡くなったりして生活に困ることがあります。
 生活保護は、このように生活に困っている方に対して、国民の生存権の保障を規定した憲法第25条の理念に基づき、最低限度の生活を保障するとともに、自分で自分の暮らしを支えられるよう支援することを目的とした制度です。

※生活保護を申請する権利は、すべての国民に無差別平等に与えられた権利です。

生活保護に関わるリーフレットの画像です。    生活保護に関わるリーフレットの画像の2枚目です。

生活保護のしおり [PDFファイル/1002KB]

 「生活保護のしおり」は次の課と施設に備えてあります。
・生活援護課
・収納課
・地域づくり支援課
・福祉相談課
・保険年金課
・女性センター(それいゆぷらざ)
・内間木支所
・朝霞台出張所
・朝霞駅前出張所
・健康づくり課(保健センター)
・朝霞市総合福祉センター(はあとぴあ)

 

【生活保護の相談・申請等】

(1)相談
 生活保護のご相談は生活援護課までお越しください。生活保護制度の説明をさせていただくとともに、自立支援制度や各種社会保障施策等の活用についてご案内します。
(2)申請
 生活保護を受けるには、本人や家族等の申請が必要です。申請の際には生活援護課までお越しいただきますが、病気などで手続きに来所できないときは生活援護課へご連絡ください。
(3)調査
 申請すると生活援護課の担当員(ケースワーカー)が家庭訪問などの方法により、保護が必要かどうかの調査をします。調査の内容は、これまでの生活状況、世帯員の健康状況、扶養義務者の状況、収入や資産の状況、その他保護の決定に必要な事項です。なお、調査内容などのプライバシーは守られますので調査にご協力ください。
 また、預貯金や生命保険の加入状況など、関係機関において必要な調査を行います。医療が必要な方については、主治医等に病状を伺うことがあります。
(4)決定
 調査結果をもとに、定められた基準により保護が必要かどうか、また、必要ならどの程度かを福祉事務所長が判断し、申請日から14日以内(調査に日時を要する特別な理由がある場合は最長30日)に決定します。

生活保護制度の詳しい説明については埼玉県社会福祉課ホームページをご覧ください。

 

【保護の内容】

 保護には、次の8種類の扶助があります。

生活扶助 毎日の生活に必要な食費や光熱費などの費用です。
教育扶助 義務教育に伴って必要な学用品代、給食費などの費用です。
住宅扶助 家賃、地代または住宅の修理費などの費用です。
医療扶助 病気やケガなどをした場合の医療に要する費用です。
介護扶助 介護サービスが必要な場合の費用です。
出産扶助 出産に要する費用です。
生業扶助 技術を身に付けるための費用や高等学校への修学費用、就職準備などの費用です。
葬祭扶助 葬儀に要する費用です。

 支給方法は、金銭で支給される場合と介護費、医療費のように福祉事務所が代わって支払いをする場合があります。

 

【保護の決め方】


 原則として、世帯(暮らしを共にしている家族)を単位として、その世帯の最低生活費の額と、世帯全員の収入額を比較し、不足する場合にその不足する額が保護費として支給される仕組みになっています。
 

最低生活費:その世帯の人数、年齢、健康状態、住んでいる地域などをもとに国で決めた基準により計算された1か月分の生活費で、月によって変わる場合があります。
収入:働いて得た収入、年金・手当など他の法律や制度により支給される金銭、親や兄弟姉妹などからの仕送り援助、資産を貸したり売ったりして得た収入など、世帯全員の収入を合計したものです。

 

●保護が受けられる場合
(収入が最低生活費に満たないとき)

収入が最低生活費に満たないとき

 

●保護が受けられない場合
(収入が最低生活費を上回るとき)

収入が最低生活費を上回るとき

【保護の要件】

 生活保護を受けるには、次のような要件があります。活用できるものがあるときは、活用していただくことになります。
1.資産の活用
 預金、生命保険、土地、家屋、自動車、貴金属など活用できる資産は、まず生活のために活用していただくことになっております。ただし、お住まいの住宅(土地、家屋)などは、一定の条件のもとに福祉事務所が保有を認める場合もありますのでご相談ください。
2.能力の活用
 世帯員のうち働く能力のある方は、その能力を活用していただきます。
3.他の制度の活用
 生活保護法以外の制度(社会保険、雇用保険、各種年金、恩給、手当など)で活用できるものは、それを活用していただきます。

 

【保護に優先して行われるもの】

 他の法律に定める扶助(児童手当や障害者手当など)が利用できるときや、扶養義務者(親、子供、兄弟姉妹など)からの援助を受けられるときは、それを優先します。ただし、DV被害や10年程度音信不通であるなど明らかに扶養義務の履行が期待できない場合などは除きます。

 

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