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社会福祉法人指導監査
指導監査の目的
社会福祉法人に対する指導監査については、社会福祉法その他の関係法令及び通知に基づき、社会福祉法人の運営が適正に行われているかどうかを明らかにし、必要な助言及び指導を行うことにより、本市における福祉サービスの向上を図ることを目的に実施しています。
指導監査の実施
一般監査
一般監査は、社会福祉法第56条第1項に基づき、事前に提出を受けた書面により、法人の運営の全般的事項について、法令に定める規定等の遵守状況を調査、確認の上、必要な指導を行います。なお、その監査については実地において実施します。
特別監査
特別監査は、法人が次のいずれかに該当し、社会福祉法第56条第4項に基づき「必要な措置をとるべき旨を勧告する」ための事前の監査として行います。
(1) 正当な理由なくして、一般監査を拒否したとき。
(2) 一般監査における指導にもかかわらず、是正改善が見られないとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、社会福祉法人等の運営状況、施設入所者に係る処遇状況等に、特に問題を有すると認められるとき。
指導監査後の対応
改善または是正を要すると認められる事項については、監査実施後、その内容及び方法について文書で具体的に指示を行い、改善状況等の報告を求めています。
指導監査における提出書類について
朝霞市が社会福祉法人の指導監査を行う際は、事前に提出された書面による監査を基本としています。内容については、監査を実施する日のおおむね1か月前に通知いたします。