ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

社会福祉法人指導監査

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 記事ID:0081288 更新日:2018年12月1日更新

指導監査の目的

 社会福祉法人に対する指導監査については、社会福祉法その他の関係法令及び通知に基づき、社会福祉法人の運営が適正に行われているかどうかを明らかにし、必要な助言及び指導を行うことにより、本市における福祉サービスの向上を図ることを目的に実施しています。

指導監査の実施

 一般監査

 一般監査は、社会福祉法第56条第1項に基づき、事前に提出を受けた書面により、法人の運営の全般的事項について、法令に定める規定等の遵守状況を調査、確認の上、必要な指導を行います。なお、その監査については実地において実施します。

 特別監査

 特別監査は、法人が次のいずれかに該当し、社会福祉法第56条第4項に基づき「必要な措置をとるべき旨を勧告する」ための事前の監査として行います。

 (1) 正当な理由なくして、一般監査を拒否したとき。

 (2) 一般監査における指導にもかかわらず、是正改善が見られないとき。

 (3) 前2号に掲げるもののほか、社会福祉法人等の運営状況、施設入所者に係る処遇状況等に、特に問題を有すると認められるとき。

 指導監査後の対応

 改善または是正を要すると認められる事項については、監査実施後、その内容及び方法について文書で具体的に指示を行い、改善状況等の報告を求めています。

指導監査における提出書類について

 朝霞市が社会福祉法人の指導監査を行う際は、事前に提出された書面による監査を基本としています。内容については、監査を実施する日のおおむね1か月前に通知いたします。