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社会福祉法人が朝霞市に行う申請手続

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 記事ID:0129150 更新日:2026年3月13日更新

社会福祉法人とは、社会福祉事業を行うことを目的として設立された法人です。その設立については、社会福祉法の定めにより所轄庁の認可が必要となります。また、設立後についても、社会福祉法等の定めにより所轄庁の認可や届出が必要となります。
主たる事務所が朝霞市内にあり、朝霞市内のみでその事業を行う社会福祉法人は、朝霞市が所轄庁となります。

社会福祉法人の申請様式等

朝霞市が所轄庁となる社会福祉法人の申請様式等は、以下のとおりです。

定款変更認可申請

定款を変更する場合(次の「定款変更届出」の説明に示す場合を除く)は、朝霞市の認可を受ける必要があります。
定款変更の例:事業の追加・廃止、役員定数の変更、基本財産の処分、その他定款の条文整理等

手続きの手順・提出書類
定款変更認可申請の流れ [PDFファイル/262KB]

様式
(様式第4号)社会福祉法人定款変更認可申請書 [Wordファイル/15KB]

部数
2部

​​届出時期
定款を変更した後、遅滞なく申請してください。

登記
定款の変更に伴い登記事項に変更が生じる場合は、2週間以内に登記の変更をしなければなりません。​

定款変更届出

事務所の所在地の変更、基本財産の増加、公告の方法の変更を理由に定款を変更する場合は、朝霞市への届出が必要となります。

手続きの手順・提出書類
定款変更届出の流れ [PDFファイル/244KB]

様式
(様式第6号)社会福祉法人定款変更届出書 [Wordファイル/16KB]

部数
1部

​​届出時期
定款を変更した後、遅滞なく届け出てください。

登記
定款の変更に伴い登記事項に変更が生じる場合は、2週間以内に登記の変更をしなければなりません。​

※申請書または届出書の提出に当たっては、事前に所轄庁に相談してください。また、定款変更に伴い所轄庁が変更となる場合は、事前に変更前及び変更後の所轄庁に相談してください。​​​

役員・評議員変更届​

役員または評議員の就任または変更があったときは、朝霞市への届出が必要となります。

手続きの手順・提出書類
役員・評議員変更の流れ [PDFファイル/347KB]

様式
(様式1-1)役員・評議員変更届(1名変更の場合) [Wordファイル/14KB]
(様式1-2)役員・評議員変更届(複数名変更の場合) [Wordファイル/14KB]
役員・評議員変更届記載要領 [PDFファイル/134KB]

(参考様式1)就任承諾書 [Wordファイル/13KB]
(参考様式2)欠格事由等の確認書 [Wordファイル/12KB]
(参考様式3)履歴書 [Wordファイル/15KB]
(参考様式4)役員(評議員)一覧 [Wordファイル/21KB]
確認書提出に当たっての参照資料(参考様式2添付資料) [PDFファイル/101KB]

部数
1部

​​届出時期
役員または評議員の就任または変更があった日から1か月以内に届け出てください。

登記
理事長に変更があった場合は、2週間以内に登記の変更をしなければなりません。​​

寄附金品の受入報告

寄附金品を受け入れる際には手続きが必要です。また、額に応じて朝霞市への報告が必要となる場合があります。

手続きの手順
社会福祉施設における寄附の取扱い [PDFファイル/100KB]

様式
(様式1)寄附申込書 [Wordファイル/13KB]
(様式2)寄附金品台帳 [Wordファイル/35KB]
(様式3)寄附金品受入報告書 [Wordファイル/17KB]
様式3記入例 [PDFファイル/106KB]

部数
1部

​​届出時期
1件​​100万円相当額以上の寄附を受け入れた場合は、その都度報告してください。
同じ寄附者から会計年度に受け入れた寄附の合計が100万円相当額以上となる場合は、会計年度終了後に遅滞なく報告してください。​

基本財産処分承認申請

法人存立の基礎となる基本財産を処分する場合は、朝霞市の承認を得る必要があります。

提出書類
基本財産処分承認申請必要書類 [PDFファイル/64KB]

様式
(厚生労働省通知別記1様式第5)基本財産処分承認申請書 [Wordファイル/15KB]

部数
2部

​​申請時期
計画が固まった段階で​担当部署へ事前相談を行い、基本財産の処分に係る理事会及び評議員会の決議を終えた後、処分を行う前までに申請してください。 
なお、所轄庁の承認を得る前に、基本財産の処分を行うことはできません。

基本財産担保提供承認申請

基本財産を担保提供する場合は、処分の場合と同様に朝霞市の承認を得る必要があります。

提出書類
基本財産担保提供承認申請必要書類 [PDFファイル/97KB]

様式
(厚生労働省通知別記1様式第6)基本財産担保提供承認申請書 [Wordファイル/16KB]

部数
2部

​​申請時期
​​計画が固まった段階で​担当部署へ事前相談を行い、基本財産の担保提供に係る理事会及び評議員会の決議を終えた後、担保提供を行う前までに申請してください。 
なお、所轄庁の承認を得る前に、基本財産の担保提供を行うことはできません。

設立認可申請

社会福祉法人の設立 ※事前に担当部署と協議してください。

様式
(様式第1号)社会福祉法人設立認可申請書 [Wordファイル/20KB]

財産移転完了報告

社会福祉法人の設立に伴う財産の移転 ※事前に担当部署と協議してください。

様式
(様式第3号)法人設立登記及び財産移転完了報告書 [Wordファイル/15KB]

解散認可(認定)申請

社会福祉法人の解散(評議員会の決議等による) ※事前に担当部署と協議してください。

様式
(様式第7号)社会福祉法人解散認可(認定)申請書 [Wordファイル/16KB]

解散届出

社会福祉法人の解散(破産手続開始の決定等による) ※事前に担当部署と協議してください。

様式
(様式第9号)社会福祉法人解散届出書 [Wordファイル/15KB]

合併認可申請(吸収合併)

​社会福祉法人の合併(吸収合併) ※事前に担当部署と協議してください。

様式
(様式第10号)社会福祉法人合併認可申請書(吸収合併用) [Wordファイル/19KB]

合併認可申請(新設合併)

​社会福祉法人の合併(新設合併) ※事前に担当部署と協議してください。

様式
(様式第11号)社会福祉法人合併認可申請書(新設合併用) [Wordファイル/18KB]

社会福祉充実計画承認申請

会計年度終了後に社会福祉充実残額の算定を行い、社会福祉充実残額が生じた法人は事前に担当部署にお知らせください。

様式
社会福祉充実計画承認申請書 [Wordファイル/11KB]
社会福祉充実計画 [Wordファイル/18KB]

※社会福祉充実財産を活用し、地域公益事業を実施する場合は、社会福祉法人は地域協議会において意見聴取を行う必要があります。しかし、現時点においては朝霞市に地域協議会が設置されていないため、以下のいずれかの方法により意見聴取を行ってください。
1.法人に設置される運営協議会において意見聴取を行う。
2.法人において住民座談会やサロン等を主催し、そこで意見聴取を行う。

申請書の提出先

担当部署:福祉相談課 地域福祉係
〒351-8501 埼玉県朝霞市本町1-1-1
Tel:048-463-1594
Fax:048-463-1025

設立、合併、解散等法人運営の開始や廃止に関わる申請を行う際の事前相談担当部署

◇児童福祉施設を運営する法人について
担当部署:保育課 保育係
Tel:048-463-2836
Fax:048-467-0770

◇老人福祉施設を運営する法人について
担当部署:長寿はつらつ課 高齢者支援係
Tel:048-463-1921
Fax:048-463-1025

◇障害者福祉施設を運営する法人について
担当部署:障害福祉課 障害給付係
Tel:048-463-1599
Fax:048-463-1025

◇社会福祉協議会について
担当部署:福祉相談課 地域福祉係
Tel:048-463-1594
Fax:048-463-1025

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