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戦没者等の遺族に対する特別弔慰金(第12回特別弔慰金)
戦没者等の遺族の皆さんへ特別弔慰金が支給されます
特別弔慰金は、戦後80周年の節目にあたり、国があらためて戦没者等の遺族に対して弔慰の意を表すために支給されるものです。
支給対象者
令和7年4月1日において、恩給法による公務扶助料や戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金等を受ける方ががいない場合で、戦没者等の死亡当時の遺族のうち次に記載する順位に従って最も順位が先の方1人となります。
1 令和7年4月1日までに援護法の弔慰金の受給権を取得した方
2 戦没者等の子
3 戦没者等と生計を共にしていた(1)父母(2)孫(3)祖父母(4)兄弟姉妹
(戦没者等の死亡当時、生計関係を有していること等の要件により、順位が入れ替わります。)
4 上記1から3以外の三親等以内の親族
(戦没者等の死亡日まで1年以上の生計関係を有していた方に限ります。)
1 令和7年4月1日までに援護法の弔慰金の受給権を取得した方
2 戦没者等の子
3 戦没者等と生計を共にしていた(1)父母(2)孫(3)祖父母(4)兄弟姉妹
(戦没者等の死亡当時、生計関係を有していること等の要件により、順位が入れ替わります。)
4 上記1から3以外の三親等以内の親族
(戦没者等の死亡日まで1年以上の生計関係を有していた方に限ります。)
請求期間
令和7年4月1日から令和10年3月31日まで