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成年後見制度のご案内
成年後見制度とは
認知症の方、知的障害のある方、精神障害のある方など判断能力の不十分な方々が、財産管理や身上監護(介護、施設への入退所などの生活に配慮すること)についての契約や遺産分割などで不利益を受けたり、本人の尊厳を失うことがないように、主に法律面から本人の権利を守るための制度です。
成年後見制度には、法定後見制度と任意後見制度の2種類があり、制度を利用するためには、家庭裁判所に申立てを行う必要があります。
法定後見制度
既に判断能力が低下している方のための制度です。本人の判断能力に応じて「後見」「補佐」「補助」の3つの支援内容に分かれ、本人や親族等の申立てにより、家庭裁判所が本人の支援者として適切な方を選任します。
後見 | 補佐 | 補助 | |
---|---|---|---|
本人の状態 | 常に判断能力が欠けている | 判断能力が著しく不十分 | 判断能力が不十分 |
支援する人 | 成年後見人 | 保佐人 | 補助人 |
申立できる人 | 本人、配偶者、4親等内の親族、検察官、市町村長など | ||
代理権の範囲 | 原則すべての法律行為 | 申立ての範囲内で、家庭裁判所の審判で定めた法律行為 | 申立ての範囲内で、家庭裁判所の審判で定めた法律行為 |
同意権の範囲 | - | 民法で定められた行為(借金、訴訟、相続の承認や放棄、新築や増改築など) | 申立ての範囲内で、家庭裁判所の審判で定めた法律行為 |
取消権の範囲 | 日常生活に関する行為(日用品の購入等)以外のすべての行為 | 民法で定められた行為(借金、訴訟、相続の承認や放棄、新築や増改築など) | 申立ての範囲内で、家庭裁判所の審判で定めた法律行為 |
任意後見制度
将来、判断能力が衰えたときに備えて、「誰に何を頼みたいのか」などをあらかじめ決めておく制度です。判断能力があるときに、公証役場で公正証書を作成して、任意後見人となる人(任意後見受任者)と任意後見契約を締結しておきます。
判断能力が低下した時点で、家庭裁判所に申立てを行うことにより任意後見監督人が選任され、あらかじめ決めておいた任意後見人が、本人のために活動を開始します。
成年後見制度に関する相談窓口
福祉相談課の職員がお話をお伺いし、相談内容等により専門職の相談が適切と思われる場合には、弁護士、司法書士、社会福祉士を紹介し、専門相談へお繋ぎします。
場所:朝霞市役所 福祉相談課(1階 15番窓口)
受付時間:8時30分から17時15分まで(土曜・日曜・祝日及び年末年始除く)
電話:048-423-5082
メール:fukusi@city.asaka.lg.jp
【注意事項】
・申立書等の書類の作成や内容のチェックは行いません。
・既に弁護士等に依頼・相談中の案件は、ご相談をお受けできません。
・相談中の録音はご遠慮ください。
「成年後見制度のごあんない」パンフレット
福祉相談課・地域包括支援センター・各公共施設で配布しています。
下記よりダウンロードできますので、ご活用ください。