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災害弔慰金・災害障害見舞金・災害援護資金貸付
災害弔慰金・災害障害見舞金・災害援護資金貸付
市民の方が暴風、豪雨等の自然災害により被害を受けられた場合、関係法令の規定に基づき、災害弔慰金、災害障害見舞金の支給や、災害援護資金の貸付を行います。
制度の概要を掲載しますので、詳しくはお問い合わせください。
災害
地震、暴風、豪雨等異常な自然災害により被害が生ずることをいいます。
市民
災害により被害を受けた当時、朝霞市に住所を有した方をいいます。
災害弔慰金の支給
市民の方が災害により死亡された場合、その遺族に対し、災害弔慰金が支給されます。
○対象となる災害
・1市町村において住居が5世帯以上滅失した災害
・都道府県内において住居が5世帯以上滅失した市町村が3以上ある場合の災害
・都道府県内において災害救助法が適用された市町村が1以上ある場合の災害
・災害救助法が適用された市町村をその区域内に含む都道府県が2以上ある場合の災害
○対象となる遺族
配偶者・子・父母・孫・祖父母
※上記遺族がいない場合、兄弟姉妹(死亡された者の死亡当時その方と同居し、または生計を同じくしていた方)
○支給額
・生計維持者が死亡した場合:500万円
・その他の方が死亡した場合:250万円
災害障害見舞金の支給
市民の方が災害により負傷し、または疾病にかかり、治ったとき(その症状が固定したときを含む)に、重度の障害(両眼の失明、要常時介護、両上肢・両下肢の用全廃等)があるときは、災害障害見舞金が支給されます。
○対象となる災害
災害弔慰金と同じ
○支給額
・生計維持者の場合:250万円
・その他の方の場合:125万円
災害援護資金の貸付
災害により負傷または家財、住居に一定以上の損害を受けた世帯の市民である世帯主に対し、その生活の立て直しのため貸付を行います。
○対象となる災害
・都道府県内において災害救助法が適用された市町村が1以上ある場合の災害
○貸付限度額
150万円から350万円
※世帯主の負傷または家財、住居の損害の程度により異なります。
○貸付利率
・保証人を立てる場合:無利子
・保証人を立てない場合:年1.5%(据置期間中は無利子)
○償還期間
10年(据置期間を含む)
○所得制限
世帯全員の前年の総所得額による制限があります。