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災害弔慰金・災害障害見舞金・災害援護資金貸付

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 記事ID:0125933 更新日:2022年3月18日更新

災害弔慰金・災害障害見舞金・災害援護資金貸付

市民の方が暴風、豪雨等の自然災害により被害を受けられた場合、関係法令の規定に基づき、災害弔慰金、災害障害見舞金の支給や、災害援護資金の貸付を行います。

制度の概要を掲載しますので、詳しくはお問い合わせください。

 

災害

地震、暴風、豪雨等異常な自然災害により被害が生ずることをいいます。

市民

災害により被害を受けた当時、朝霞市に住所を有した方をいいます。

 

災害弔慰金の支給

市民の方が災害により死亡された場合、その遺族に対し、災害弔慰金が支給されます。

○対象となる災害

・1市町村において住居が5世帯以上滅失した災害

・都道府県内において住居が5世帯以上滅失した市町村が3以上ある場合の災害

・都道府県内において災害救助法が適用された市町村が1以上ある場合の災害

・災害救助法が適用された市町村をその区域内に含む都道府県が2以上ある場合の災害

○対象となる遺族

配偶者・子・父母・孫・祖父母

※上記遺族がいない場合、兄弟姉妹(死亡された者の死亡当時その方と同居し、または生計を同じくしていた方)

○支給額

・生計維持者が死亡した場合:500万円

・その他の方が死亡した場合:250万円

 

災害障害見舞金の支給

市民の方が災害により負傷し、または疾病にかかり、治ったとき(その症状が固定したときを含む)に、重度の障害(両眼の失明、要常時介護、両上肢・両下肢の用全廃等)があるときは、災害障害見舞金が支給されます。

○対象となる災害

災害弔慰金と同じ

○支給額

・生計維持者の場合:250万円

・その他の方の場合:125万円

 

災害援護資金の貸付

災害により負傷または家財、住居に一定以上の損害を受けた世帯の市民である世帯主に対し、その生活の立て直しのため貸付を行います。

○対象となる災害

・都道府県内において災害救助法が適用された市町村が1以上ある場合の災害

○貸付限度額

150万円から350万円

※世帯主の負傷または家財、住居の損害の程度により異なります。

○貸付利率

・保証人を立てる場合:無利子

・保証人を立てない場合:年1.5%(据置期間中は無利子)

○償還期間

10年(据置期間を含む)

○所得制限

世帯全員の前年の総所得額による制限があります。