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災害見舞金

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 記事ID:0071674 更新日:2018年4月1日更新

 本市の住民基本台帳に登載されている方(外国人登録も含む)およびその方の住家が火災、若しくは爆発または爆風、豪雨等の自然災害などによって被害を受けたとき、被害者(または遺族)に対し見舞い金または弔慰金が支給されます。

  1. 住家の全焼・全壊または流失 1世帯  100,000円
  2. 住家の半焼または半壊 1世帯 60,000円
  3. 住家の床上浸水 1世帯 50,000円
  4. 延焼防止活動により住家が浸水し、または破損し、一時的にその住家に居住することができなくなった場合 1世帯 30,000円
  5. 死亡 100,000円
  6. 負傷(全治1か月以上の者) 60,000円

  ※単身世帯の場合、 1・2・3・4の被害のときは2分の1の額が支給されます。