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住居確保給付金とは

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 記事ID:0141043 更新日:2025年4月17日更新

住居確保給付金とは

住居確保給付金とは、(1)同一の世帯に属する者の死亡または本人もしくは同一の世帯に属する者の離職・廃業等により世帯収入が著しく減少し、家計改善支援事業を利用した結果、今よりも安い賃貸住宅へ転居したほうが良いと判断された方に対して支給する「転居費用補助」と、(2)離職等により経済的に困窮し、既に住居を喪失された方または住居喪失のおそれのある方を対象として、就労機会等の確保のために、家賃相当分の給付金を支給する「家賃補助」があります。 

申請を希望される場合には、窓口での相談および申請が必要となります。
申請をご希望の方は、朝霞市自立相談支援機関(朝霞市福祉相談課Tel:048-423-5082)までご連絡をお願いいたします。(ご予約がなくても相談は可能ですが、お待ちいただく場合もありますので、なるべくご予約をお願いいたします。)

また、家計改善支援事業は、原則毎週水曜日の9時から17時となります。

「転居費用補助」について

収入が大きく減少し、家賃が安い住宅に転居する必要がある方に、家計改善の支援において、転居によって家計が改善すると認められることなどを要件として、転居費用を補助します。

転居費用補助の支給を申請する場合には、家計改善支援事業による支援の結果として、転居が必要であり、その費用の捻出が困難で認められることが要件の1つとなっているため、まずは、家計改善支援の実施が必要となります。

詳しくは、「住居確保給付金のしおり(転居費用補助)」 [PDFファイル/1.23MB]をご確認の上、朝霞市自立相談支援機関(福祉相談課)へご相談ください。

転居費用補助の対象となる経費
 
支給対象となる経費 支給対象とならない経費
転居先への家財の運搬費用 敷金
転居先の住宅にかかる初期費用(礼金、仲介手数料、家賃債務保証料、住宅保険料) 契約時に払う家賃(前家賃)
ハウスクリーニングなどの現状回復費(転居前の住宅に係る費用を含む) 家財や設備(エアコン等)の購入費
鍵交換費用 ※敷金については、返還される可能性があるため、対象外となります。

 

 

「家賃補助」について

(1)離職等または(2)やむを得ない休業等により経済的に困窮し、住居を喪失した方または喪失するおそれのある方に家賃相当分の給付金を支給することにより、住居及び就労機会等の確保に向けた支援を行います。

(1)離職等により経済的に困窮された方および(2)やむを得ない休業等により経済的に困窮された方、それぞれに支給要件が違います。

詳しくは、それぞれの(1)「住居確保給付金のしおり(家賃補助)~離職等により住居を喪失またはそのおそれのある方へ~ [PDFファイル/1.4MB]および(2)「住居確保給付金のしおり(家賃補助)~やむを得ない休業等により経済的に困窮された方へ~ [PDFファイル/1.39MB]をご確認の上、朝霞市自立相談支援機関(福祉相談課)へご相談ください。

 

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