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転居費用でお困りの方へ(住居確保給付金)

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 記事ID:0141043 更新日:2026年3月11日更新

住居確保給付金は、生活困窮者自立支援法に基づく国の制度です。
一定の要件に該当する方を対象として、家賃の補助、転宅費用の補助を行っています。

詳細については以下の該当するしおりをご覧ください。

家賃補助のしおり(離職等) [PDFファイル/1.4MB]

家賃補助のしおり(休業等) [PDFファイル/1.39MB]

転居費用補助のしおり [PDFファイル/1.26MB]

住居確保給付金(転居費用補助)とは

 同一の世帯に属する方がお亡くなりになった、または申請者本人もしくは同一の世帯に属する方が離職、休業等したことにより、世帯の収入が減少して住居を失った方、または失うおそれのある方を対象として、転居費用相当分の給付金を支給するとともに、家計の改善に向けた支援を行います。​
 まずは転居費用補助のしおり [PDFファイル/1.26MB]をご覧ください。

支給要件

次のすべてに該当する方が対象です。

住居要件

以下、いずれかに該当すること

(1)朝霞市内で住宅を賃借して居住している方

(2)朝霞市内の持ち家で居住している方

(3)朝霞市内で居住しているが住居を失った方

同一世帯に属する方の死亡、離職・廃業、休業等要件

申請月の属する月において、以下のいずれかの状況により、経済的に困窮している方で、かつ世帯収入額が著しく減少した月から2年以内である住居を失った方、または失うおそれのある方。

(1)申請者と同一の世帯に属する方の死亡

(2)申請者若しくは申請者と同一の世帯に属する者の離職、廃業

(3)申請者若しくは申請者と同一の世帯に属する者の休業

生計維持要件

申請者が、申請日の属する月において、その属する世帯の生計を主として維持している方。

収入要件

申請月の世帯収入合計額が、下記の表の額以下の方。

収入算定の詳細は、収入要件早見表 [PDFファイル/229KB]をご覧ください。

世帯員数

(1)収入基準額

(4)収入上限額

(2)基準額+家賃額((3)家賃上限額)

1人

84,000円+家賃額(上限47,700円)

131,700円

2人

130,000円+家賃額(上限57,000円)

187,000円

3人

172,000円+家賃額(上限62,000円)

234,000円

4人

214,000円+家賃額(上限62,000円)

276,000円

5人

255,000円+家賃額(上限62,000円)

317,000円

6人

297,000円+家賃額(上限67,000円)

364,000円

7人

334,000円+家賃額(上限74,400円)

408,400円

令和8年1月1日時点

※家賃額については、申請者が持家である住宅等に居住している場合または住居を持たない場合は、上記の家賃額を上限とし、その居住の維持または確保に要する費用の額とします。

資産要件

申請日における申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の所有する金融資産の合計額が、次の金額以下であること。

※資産算定の詳細は、資産要件早見表 [PDFファイル/62KB]をご確認ください。

世帯人数ごとの資産基準額
世帯人数 1人 2人 3人
金融資産上限額 504,000円 780,000円 1,000,000円

令和8年1月1日現在

家計改善に関する要件

家計改善支援事業(※1)において、その家計の改善のために以下のいずれかの事由により転居が必要であり、かつ、その費用の捻出が困難であると自立相談支援機関に認められた方。

(1)住宅を賃貸している方

  1. 転居に伴い申請者が賃借する住宅の一月当たりの家賃額が減少し、家計全体の支出の削減が見込まれること。
  2. 転居に伴い申請者が賃借する住宅の一月当たりの家賃額が増加するが、転居に伴うその他の支出の削減により家計全体の支出の削減が見込まれること。

(2)持家である住宅に居住している方または住居を持たない方

  1. 転居に伴い申請者がその居住の維持または確保に要する費用の月額よりも転居後に賃借する住宅の一月当たりの家賃額が減少し、家計全体の支出の削減が見込まれること。
  2. 転居に伴い申請者がその居住の維持または確保に要する費用の月額よりも転居後に賃借する住宅の一月当たりの家賃額が増加するが、転居に伴うその他の支出の削減により家計全体の支出の削減が見込まれること。

※注釈1 収入・支出その他家計の状況を適切に把握すること及び家計の改善の意欲を高めること等を支援する事業。

その他の要件

​〇地方自治体等の離職者等に対する住居の確保を目的とした類似の給付等を、申請者本人や申請者と同一の世帯に属する者が受けていないこと。

※職業訓練受講給付金との併給は可能です。

〇申請者及び申請者と同一の世帯に属する者のいずれもが、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に指定する暴力団員でない方。

 

対象経費

​ 申請者が実際に転居に要する経費のうち、以下の支給対象となる経費を支給します。

 

  支給対象

   支給対象外

・初期費用

・ハウスクリーニングなどの原状回復費用  

・転居先への家財の運搬費用

・鍵交換費用

・敷金

・契約時に払う家賃(前家賃)

・家財や設備(風呂釜、エアコン等)の購入費

支給額

転居先の住居が所在する市町村の住宅扶助基準に基づく額に3を乗じて得た額(これによりがたいときは別に厚生労働大臣が定める額)を上限とします。​

世帯人数ごとの支給上限額と支給額(朝霞市内で転居する場合)

 

     世帯員数

       住宅扶助基準額

         支給上限額

      (住宅扶助基準額×3)

1人 47,700円 143,100円
2人 57,000円 171,000円
3人~5人 62,000円 186,000円
6人 67,000円 201,000円
7人 74,400円 223,200円

※市外へ転出する場合は、個別にお問い合わせください。

支給方法

〇住宅の貸主または貸主から委託を受けた事業者の口座に振り込みます。
〇自己負担分が発生する方は、貸主等と調整のうえ、差額をお支払いください。

申請方法・申請書類・申請のながれ

来所での申請を原則としております。

※家賃補助とは申請様式が異なるため、転居費用補助の申請書類を必要とされる方は、お問い合わせください。

          申請の流れ ​

詳しくは、お問い合わせください。また、住居確保給付金のしおりをご確認ください。

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